更新日:2013年5月17日

差押えとは

滞納処分による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上又は事実上の処分を禁止し、それを換価できる状態におく最初の手続きです。

差押えは、滞納者の意思にかかわりなく行われる強制処分です。また、差し押さえたとき、町は自力執行権に基づいて差押財産を換価する権利を有しますが、差押えによって所有権は町に移転しません。
したがって、差押え中に天災その他の不可抗力により差押財産が滅失したときは、その損害は滞納者が負担することになります。

差押えができるのは、原則として督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促した税を完納しないときです。

差押えの対象となる財産

  • 動産、有価証券
    滞納者が所持しているもの。ただし、他人に帰属することが明らかものは除く
  • 不動産、電話加入権等
    滞納者名義で登記又は登録されていること。
  • 債権
    借用証書、預金通帳、売掛帳、取引関係帳簿書類及び第三債務者の調査により、滞納者に帰属すると認められるもの。
    (給与・賞与・退職金や国税還付金などがあります。)

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら