○大河原町町制施行70周年記念特別表彰に関する規程
令和8年6月16日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町町制施行70周年を記念し、町勢の振興及び町民の福祉向上に寄与し、その功績顕著なもの又は徳行卓越し町民の模倣となったものの特別表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別表彰を受ける者)
第2条 町長は、大河原町表彰条例(昭和34年条例第25号。以下、「表彰条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して、特別表彰を行うことができる。
(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、芸術、文化及びスポーツの振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業及び観光の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 民生の安定及び保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 防犯及び交通安全に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 防火、防災思想の普及啓蒙及び水、火災の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 徳行卓越し、ほかの模範となるもの
(9) その他特に表彰に値すると認められるもの
(特別表彰の特例)
第3条 町長は、前条に該当する者が表彰前に死亡した場合は、その遺族に追表彰することができる。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は拘禁刑以上の刑に処された者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別表彰の趣旨に反すると認めた者
2 前項に規定する内申は、7月31日までに行わなければならない。
(被表彰者の決定)
第6条 特別表彰を受ける者の決定については、大河原町表彰条例施行規則(昭和35年規則第3号)第6条に定める表彰審査会に諮って被表彰者を決定するものとする。
(特別表彰の方法)
第7条 特別表彰は、町長が表彰状を授与して行うものとする。
2 前項の特別表彰にあたっては、記念品を添えることができる。
3 特別表彰は、表彰条例の表彰時に併せて行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年6月16日から施行する。
(訓令の失効)
2 この訓令は、大河原町町制施行70周年記念特別表彰が行われた日をもって、その効力を失う。

