○大河原町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金事務補助会計年度任用職員要綱
令和8年6月19日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金交付に関する業務を迅速かつ的確に行うため任用する、大河原町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金事務補助会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。
(職務)
第4条 会計年度任用職員は、商工観光課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。
(1) 申請関係書類記載事項、不備等確認及びファイリングに関すること。
(2) 申請者情報のパソコンでの入力作業及び情報管理に関すること。
(3) 交付決定通知発送、振込データ作成に関すること。
(4) その他商工観光課長が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第5条 会計年度任用職員の定数は、1人とする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 1日6時間の勤務時間で週3日の勤務日
(2) 勤務時間 午前9時から午後4時まで
(3) 休憩時間 60分
(4) 休日
ア 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までのうち商工観光課長が定めるいずれか2日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は商工観光課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年6月19日から施行する。