○大河原町農業農村環境配慮検討会設置要綱
令和8年5月29日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、大河原町における自然環境・農業生産環境・農村生活環境について調査を行い、農業農村整備事業及び土地改良事業において、環境との調和に配慮した施策を円滑かつ適正に推進するため、大河原町農業農村環境配慮検討会(以下「検討会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 検討会は次の各号に掲げる事項について検討及び助言を行う。
(1) 町の自然環境・農業生産環境・農村生活環境の調査に関すること。
(2) 大河原町田園環境整備マスタープランの見直しに関すること。
(3) 事業実施中及び事業完了後の各段階における環境への配慮の評価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項。
(組織)
第3条 検討会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 農業関係者
(2) 環境保全活動団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 行政関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員は無報酬とする。
2 委員には費用弁償を支給しない。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、農政課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。