○大河原町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第64号

大河原町乳児等家庭全戸訪問事業実施要綱(平成21年告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律141号)第10条、第11条、第17条又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定により、乳児のいるすべての家庭に対する訪問指導事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大河原町とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象は、原則として町内に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(母子保健法に基づく訪問指導との関係)

第4条 この事業は、児童福祉法第21条の10の2第2項の規定により、母子保健法に規定する新生児訪問指導等と併せて行うことができる。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、以下のとおりとする。

(1) 乳児及び母親の健康観察

(2) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との調整

(5) その他町長が必要と認めるもの

(訪問指導従事者)

第6条 この事業に従事する職員(以下「訪問指導従事者」という。)は、助産又は師、保健師の資格を有する者とする。

(記録及び報告)

第7条 訪問指導従事者は、訪問を行ったときは、速やかに必要事項を記録し、適切に管理するものとする。

2 町長は、訪問の結果、支援が必要と認める家庭に対しては、個別の状況に応じ適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

大河原町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第64号

(令和8年4月1日施行)