○大河原町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険が適用されない若年のがん患者が自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの利用等に係る費用に対し、助成を行うことにより、若年がん患者及びその家族の身体的・経済的負担を軽減し、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有している者
(2) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者
(3) 本事業の利用時の年齢が40歳未満の者であり、助成を受けようとする費用について、小児慢性特定疾病医療費助成等、他の法令等に基づく助成等を受けていない者
(助成対象)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に掲げる居宅サービス(以下「サービス」という。)のうち、次に定めるサービスの利用に係る経費及び居宅介護支援の利用に係る経費を助成対象とする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具貸与
(4) 福祉用具購入
2 他の法令等に基づく助成等を受けている費用については助成対象外とする。
3 サービスを提供する事業者は、原則、介護保険法に基づき指定を受けた介護サービス事業者とし、サービスの利用に当たっては、本事業の利用決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)又はその家族等からサービス事業者へ依頼するものとする。
(助成額及びサービス利用上限額)
第4条 助成額及び上限額は、次のとおりとする。
(1) サービスの利用に係る費用
ア 助成額 利用者がサービスを利用したときの利用料から、利用者負担額を控除した額とする。
イ サービス利用料の上限額 利用者一人当たり月額70,000円とする。
ウ 利用者負担額 サービス利用料の1割に相当する額を利用者が負担するものとする。なお、生活保護受給者については、当該負担を求めないものとする。
(2) 居宅介護支援の利用に係る費用
ア 助成額 利用者が居宅介護支援を利用したときの利用料とする。
イ サービス利用料の上限額 利用者一人当たり月額12,000円とする。
2 前項各号に定めるサービス利用料の上限額を超えた分の額は、利用者が負担するものとする。
(変更等の申請)
第7条 申請者は、事業に基づくサービスの利用期間中において次のいずれかに該当するに至ったときは、若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。
(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき
(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき
(3) 第2条各号に定める要件に該当しなくなったとき
(利用の中止又は取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止又は利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により事業を利用することが困難であると認められるとき
(2) その他町長が事業を利用することについて適当でないと認めるとき
(助成金の申請)
第10条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 大河原町若年がん患者在宅療養支援事業実施報告書(様式第8号)
(2) 利用料の領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請については、利用又は購入等をした月単位で行うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、事業支援の決定を取り消すともに、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(利用の終了)
第13条 事業の利用は、次のいずれかの期日をもって終了するものとする。
(1) 本事業の利用開始日から起算して1年を経過する日。ただし当該日の前日までに、利用者が第2条各号に定める要件の全てを満たすことが確認できる場合は、当該日の翌日から起算して1年間に限り、引き続き本事業を利用できるものとする。
(2) 利用者が40歳に達する日の前日
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。












