○大河原町任意予防接種費用助成事業要綱
令和8年4月1日
告示第61号
大河原町小児任意予防接種費用助成事業要綱(令和7年告示第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病の発生及びまん延を防ぎ、健康の保持と子育て支援を図るため、任意予防接種を受ける場合において要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成する予防接種の種類)
第2条 助成を行う任意予防接種の種類は次のとおりとする。
(1) 季節性インフルエンザワクチン
(2) おたふくかぜワクチン
(助成対象者)
第3条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者であって別表第1の要件を満たす者とする。
(予防接種の回数等)
第4条 助成の対象となる予防接種の上限回数、助成額及び接種期間は別表第1に定めるとおりとする。
(実施医療機関)
第5条 助成対象予防接種を受けることができる医療機関は、この要綱に基づく協力承諾をした医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(実施方法)
第6条 対象者は実施医療機関において予防接種費用のうち助成額を差し引いた額を自己負担として当該実施医療機関に支払うものとする。
2 助成を受けようとする対象者は、任意予防接種報告書兼代理受領委任状(様式第1号)を接種する実施医療機関に提出するものとする。この場合において対象者は、助成金の請求及び受領について当該実施医療機関に委任したものとみなす。
(実施医療機関の請求)
第7条 予防接種を実施した実施医療機関は、接種を実施した月の翌月10日までに任意予防接種費用助成代理受領請求書(様式第2号)に任意予防接種報告書兼代理受領委任状を添付し、当該予防接種の助成金相当額を町長へ請求するものとする。
(個人情報の保護及び目的外使用の禁止)
第8条 本事業の関係者は、対象者の個人情報の保護に努めるとともに、知り得た個人情報を当該事業の目的外に使用してはならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、対象者が偽りその他の不正行為により助成金の支給を受けたときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 上限回数 | 助成額 | 接種期間 |
季節性インフルエンザワクチン | 生後6箇月から中学2年生 | 2回 | 1回2,000円 | 毎年10月1日から翌年1月31日まで |
中学3年生 | 1回 | 全額 | ||
おたふくかぜワクチン | 1歳以上3歳未満の者 | 1回 | 3,000円 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
5歳以上7歳未満の者であって小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | 1回 | 3,000円 |

