○大河原町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設等)
第2条 事業を実施する施設及び事業所(以下「実施施設等」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第2項に定める乳児等通園支援事業の認可及び確認を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等のうち、町長の認可及び確認を受けた施設等及び町長が指定した施設とする。
2 一般型施設(在園児合同実施)とは、実施施設の利用定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行い、在園児と合同で受入れを行う施設をいう。
3 一般型施設(専用室独立実施型)とは、実施施設の利用定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行い、在園児とは別の専用室を設け利用児童の受入れを行う施設をいう。
4 余裕活用型施設とは、実施施設の利用定員の範囲内で、利用児童の受入れを行う施設をいう。
(実施の要件)
第3条 事業を実施する者(以下「実施者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一般型施設(在園児合同実施、専用室独立実施型)
設備基準及び職員の配置は、大河原町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)に規定する基準を遵守すること。
(2) 余裕活用型施設
設備基準及び職員の配置は、条例に規定する基準を遵守すること。
2 保育士以外の保育従事者の配置は、条例で定める研修を修了した者とする。
2 町長は、前項の規定による認可及び確認の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による審査のために必要と認めたときは、当該申請に係る施設等の実地調査を行うものとする。
4 町長は、第2項の規定による認可及び確認をしないときは、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称、種類、位置(所在地)
(2) (法人又は団体の場合)定款、寄付行為その他規約
(3) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
(4) 事業の運営についての重要事項に関する規定
(5) 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による審査のために必要と認めたときは、当該申請に係る施設等の実地調査を行うものとする。
4 町長は、第2項の規定による承認をしないときは、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。
(事業の廃止又は休止)
第6条 実施者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の6か月前までに、次の各号に掲げる事項について、町長と協議しなければならない。
(1) 廃止又は休止を希望する理由
(2) 廃止又は休止しようとする年月日
(3) 現に本事業を利用している乳幼児に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(5) 委託料の精算
(6) その他町長が必要と認める事項
(認可の取消し)
第7条 町長は、実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認可を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により当該認定を受けたとき。
(2) 第3条に定める実施要件を満たさないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第25条の規定による指導に従わないとき。
(4) 第5条第4項の変更不承認に伴う是正指導に従わないとき。
2 町長は、前項の規定により認可を取り消したときは、当該実施者に対し、その旨及び理由を通知するものとする。
(1) 利用定員の増加
(2) 利用定員の減少
(3) 事業所の名称、場所(所在地)
(4) 設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地
(5) 代表者の氏名、生年月日、職名、住所
(6) 設置者(申請者)の定款、寄付行為及び登記事項証明書等
(7) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要
(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
(9) 運営規程
(10) 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項
(11) 役員の氏名、生年月日、住所
2 町長は、前項の規定による申請又は届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による審査のために必要と認めたときは、当該申請に係る施設等の実地調査を行うものとする。
4 町長は、第2項の規定による承認をしないときは、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。
(対象児童)
第9条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 町内に住所を有するもの。
(2) 生後6か月から満3歳未満までの児童であること。
(3) 主として、保育園、認定こども園、地域型保育事業等に通っていないこと。
2 認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通っている又は在籍している対象児童は、前項第3号の要件は免除することとする。
(実施方法)
第10条 乳児等通園支援の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施事業者は、利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い、同意を得なければならない。
(2) 実施事業者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。
(3) 実施事業者は、乳児等通園支援事業の利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)に対し、必要に応じて面談や子育てについてのアドバイス等を行う。
(4) 乳児等通園支援を利用中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、大河原町こども家庭センターに情報提供を行うこととする。また、単なる情報提供を行うにとどまらず、当該児童の保育及び保護者との面接対応に際して、大河原町こども家庭センターに必要な対応について相談を行うなど、関係機関との連携に努める。
(5) 慣れるまで時間のかかる児童への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(開設日、開設時間及び利用定員等)
第11条 開設日、開設時間及び利用定員は、実施事業者がニーズや受け入れ体制に鑑み適切に設定しなければならない。
2 実施事業者は、開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用時間)
第12条 事業の利用時間は、対象児童一人当たり月10時間を上限とする。なお、当該利用時間は当月のみ有効であり、前月及び翌月分等の使用はできない。
2 実施事業者は、利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。
(利用認定)
第13条 事業の利用を希望する児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(利用認定の取消し)
第14条 利用認定を受けた保護者は、その内容を変更しようとするときは、町長に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 町長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取り消すことができる。
(1) 第9条各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。
(事前面談)
第16条 利用保護者が初めて利用する事業所においては、利用開始前までに事前面談を行うこととする。
(利用申込み)
第17条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用希望日の予約を行うこととする。
2 利用保護者は、事業所が指定する期間内に利用希望日の予約を行うこととする。
(利用児童の受け入れ)
第18条 実施者は、利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、利用児童を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施者の機能等の正当な理由により事業の提供が困難な場合には、この限りでない。
(利用料)
第19条 実施者は、保護者から別表に掲げる利用料を徴収するものとする。
2 実施者は、おやつ代その他実費を徴収しようとする際は、あらかじめ当該費用を定め周知し、保護者同意のうえ、徴収するものとする。
(利用を取りやめる場合の手続等)
第20条 第17条第2項の予約の確定を受けた利用保護者が当該予約にかかる乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに当該予約を取り消さなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 実施者は、利用児童及び保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(損害を補償する保険の加入)
第22条 実施者は、実施施設に係る法律上の損害賠償責任を補償する保険へ加入するものとする。ただし、別に加入している保険において利用児童が補償対象となるときは、この限りではない。
(事故報告)
第23条 実施者は、事業の実施にあたり事故が発生したときは、直ちに町長に報告するものとする。
(書類の整備)
第24条 実施者は、実施施設に係る次の各号に掲げる書類を整備しなければならない。
(1) 利用児童の処遇及び職員の雇用の状況を確認できる書類
(2) 実施施設の管理運営の方法を定めた書類
(3) 職員の就業規則その他これに準ずる書類
(4) その他この要綱の規定を遵守している旨を証する書類
(指導監督)
第25条 町長は、実施者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(利用状況の報告)
第26条 実施者は、毎月の事業の利用状況を、翌月の10日までに、町長に報告しなければならない。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施の関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 大河原町が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。
別表
区分 | 料金(こども1人1時間あたり) |
生活保護世帯 | 無料(全額減免) |
市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 100円 |
要支援世帯 | 100円 |
上記以外の世帯 | 300円 |



















