○大河原町1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進並びにその保護者に対する保健指導等を実施するため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき実施する1か月児健康診査(以下「健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 健診の実施主体は、大河原町とする。

(対象者)

第3条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和8年4月1日以降に出生し、健診実施日において町内に住所を有する、出生後27日を超え生後6週に達しない乳児及びその他町長が認める乳児とする。

(実施機関)

第4条 実施機関は、宮城県医師会が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は対象者が希望する日本国内の医療機関、診療所及び助産所(以下「指定外医療機関等」という。)とする。

(健診の内容)

第5条 健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、健診に要する費用とし、6,000円を上限とする。

2 健診に要する費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額を助成する。

(受診票の交付)

第7条 町長は、法第15条の規定により妊娠の届出があった者に対して、1か月児健康診査受診票兼助成券(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、他の市町村において前項の届出をした者であって、本町に転入した者から受診票の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、受診票を交付するものとする。

3 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、受診票を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

4 受診票を亡失したときは、再交付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(指定医療機関による健診及び請求)

第8条 被交付者は、指定医療機関に受診票を提出し、健診を受けるものとする。

2 宮城県医師会は、指定医療機関から受診票の提出を受けたときは、月末までの1か月分を取りまとめてその内容を審査のうえ、翌月20日までに町に請求する。

(指定外医療機関等による健診)

第9条 被交付者が、指定外医療機関等で健診を受けた場合において、助成金の交付を受けようとするときは、健診日から6か月以内に1か月児健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 町長が交付した未使用の受診票

(2) 指定外医療機関等が発行した健診対象者又はその保護者の氏名、健診日及び健診に要した費用が記載されている領収書その他健診に要した費用の支払額等が確認できる書類

(3) 健診結果が記載された母子健康手帳

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町は、前項により申請があったときは、内容を審査し、助成額を決定するとともに、1か月児健康診査費用助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

(受診票の返還等)

第10条 町長は、被交付者が虚偽その他不正に受診票の交付を受けたときは、未使用の受診票及び費用の全額の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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大河原町1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)