○大河原町道路サポーターによる町道等の維持管理活動に関する要綱
令和8年3月24日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が管理する町道等の維持管理活動を道路サポーターと一体となって行うことにより、常に良好な環境を保ち、もって公共の福祉の増進に資するため道路サポーターの活動に関することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町道等 町長が管理する道路及び植樹帯をいう。
(2) 維持管理活動 町道等の清掃及び除草、その他維持管理に必要な活動をいう。
(3) 道路サポーター 行政区、スポーツ団体、ボランティア会又は任意団体で次条第1項の規定により町長の承認を受けた団体をいう。
(届出等)
第3条 維持管理活動を行いたい団体は、道路サポーター届出書(様式第1号)により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 道路サポーターが維持管理活動を行う町道等は、道路サポーターが属する当該地域の町道等とする。ただし、道路サポーターが存在しない地域の町道等については、当該地域外の道路サポーターが維持管理活動をすることができる。
4 道路サポーターが維持管理活動できる町道等の数は、町道等の幅員及び延長並びに地域の実情等より、町長が不可能であると判断する場合を除き、制限を設けないものとする。
2 道路サポーターは、町道等の利用者及び地域の環境衛生に支障が無いよう、当該年度中に2回以上の維持管理活動を行うものとする。
(活動報告書の提出)
第5条 道路サポーターは、維持管理活動を実施した場合、道路サポーター活動報告書(様式第4号)により、当該年度の活動状況を毎年12月末までに、町長に報告しなければならない。
(報償金の支給)
第6条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該年度の維持管理活動の内容等を確認し、予算の範囲内で報償金を支給するものとする。
2 前項の報償金は、当該年度の属する2月末までに支給するものとする。
(報償金の額)
第7条 報償金の額は、別表で定める額とする。
2 第4条第2項に規定する回数の維持管理活動を実施できないときは、報酬金を支給しないものとする。
(道路サポーターの廃止)
第8条 道路サポーターが維持管理活動を止めようとするとき、又は道路サポーターを解散するときは、道路サポーター廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 道路サポーターは、維持管理活動中に第三者に損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとする。
2 道路サポーターは、維持管理活動による万が一の事故等に対応する損害保険に加入しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
町道等の名称 | 区間 | 報償金の額 |
小島中央線・中核病院西線 | 小島区内 | 35,000円 |
中部幹線 | 上町1区内・上町2区内 本町1区内・本町2区内 | 25,000円 |
駅前大通り線・中部幹線 | 中町区内 | 35,000円 |
中島東線 | 原前区内 | 25,000円 |
上大谷鉄道側線 | 上谷1区内・上谷3区内 | 25,000円 |
上大谷鉄道側線・迫入線 | 上大谷区内 | 35,000円 |
台部団地2号線 | 金ケ瀬1区内 | 25,000円 |
青木線 | 金ケ瀬5区内 | 25,000円 |
広表36号線 | 金ケ瀬6区内 | 25,000円 |
堤馬取環状線 | 新開区内 | 25,000円 |




