○大河原町金ケ瀬西地区ほ場整備推進委員会設置要綱
令和8年3月19日
告示第46号
(設置)
第1条 金ケ瀬西地区におけるほ場整備事業その他関連事業等の早期かつ円滑な実現を推進するため、大河原町金ケ瀬西地区ほ場整備推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 委員会は、次に掲げる活動を行う。
(1) ほ場整備事業の推進に関すること。
(2) 担い手の育成と生産性向上に関すること。
(3) 土地利用調整及び農地利用集積に関すること。
(4) 各種同意の取りまとめに関すること。
(5) その他目的の達成に必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 受益者代表
(2) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員の互選により、会長1人及び副会長3人を定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(謝礼金)
第7条 委員に対し、年額1万8,000円を支給する。
2 新たに委員になった者には、その月初から謝礼金を支給し、任期満了、辞職等により離職したときは、その月末まで謝礼金を支給する。
3 前項の場合において、謝礼金は月割によって計算するものとし、謝礼金の額を1年の月数で除して得た額に在職月数を乗じた額とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農政課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。