○ごみ集積所及びごみ集積施設に関する指導要綱
令和8年3月17日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年条例第15号)第3条に規定する一般廃棄物の処理計画に基づき収集される一般家庭ごみ(以下「一般家庭ごみ」という。)の集積場所(以下「ごみ集積所」という。)の指定及び管理並びに一般家庭ごみの集積施設(以下ごみ集積施設)という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみ集積所の要件)
第2条 ごみ集積所は、おおむね20戸につき1か所指定するものとし、別表第1に定めるごみ集積所の要件の全てを備えなければならない。ただし、地理的条件等により、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(ごみ集積所の指定等)
第3条 大河原町区長等に関する規則(昭和32年規則第12号)第2条に規定する区長は、当該行政区においてごみ集積所の指定を希望するときは、当該ごみ集積所における収集開始希望日の14日前までに、ごみ集積所設置(変更・廃止)申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、ごみ集積所の場所を変更又は廃止する場合に準用する。
(ごみ集積施設の設置)
第4条 建築物の建設事業又は当該建築物の敷地となる宅地等の造成事業(以下「建築物建設事業又は造成事業」という。)を業として実施しようとする者(以下「事業主」という。)は、別表第2に定めるごみ集積施設設置基準(以下「ごみ集積施設設置基準」という。)に従い、ごみ集積施設を設置しなければならない。この場合において、町の開発行為事前協議を必要とする場合は、大河原町開発指導要綱(令和4年告示第45号)第14条第2項第1号の規定に従うものとする。
2 設置基準戸数は、戸建住宅及び共同住宅(以下「共同住宅等」という。)にあっては6戸以上につき1か所設置するものとする。
(ごみ集積施設の設置申請等)
第5条 事業主は、ごみ集積施設の設置、変更及び廃止をするときは、あらかじめ、当該行政区の区長に説明を行い、協議しなければならない。
(検査)
第6条 事業主は、ごみ集積施設の設置工事の完了後に、当該ごみ集積施設がごみ集積施設設置基準に適合するかどうかについて、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による検査において、当該ごみ集積施設がごみ集積施設設置基準に適合していないと認めるときは、必要な指導又は助言を行うものとする。
(ごみ集積所の特定)
第7条 第4条の規定にかかわらず、敷地となる宅地等の形状、周辺道路の状況等により、ごみ集積施設の設置が困難である場合は、事業主があらかじめ使用するごみ集積所を特定した上で、当該ごみ集積所を使用することができる。
(ごみ集積所等の管理)
第8条 区長及び共同住宅等の所有者(所有者が共同住宅等の管理を委託している場合には当該委託を受けた者。以下同じ。)はごみ集積所又はごみ集積施設若しくはその所有する共同住宅等に設置されたごみ集積施設(以下この項において「ごみ集積所等」という。)について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排出されるごみが飛散し、流出し、又は悪臭が漏れることがないよう必要な措置を講ずること。
(2) 一般家庭ごみの分別の方法及び排出の方法を当該ごみ集積所等を利用する者に周知徹底すること。
(3) 当該ごみ集積所等及びその周辺を清潔に保持すること。
(4) 当該ごみ集積所等における収集作業の障害となるものを除去すること。
(5) その他、一般家庭ごみの適正な処理に関して必要な事項
2 区長及び共同住宅等の所有者は、前項各号に掲げる事項を自ら行うことが困難な場合は、これらを他の者に行わせることができる。
3 町長は、区長及び共同住宅等の所有者が前2項の規定を順守しないときは、指導又は助言を行うことができる。
(寄附等の不受理)
第9条 町長は、ごみ集積施設の設置に要する土地、ごみ集積施設(工作物等を含む。)及びごみ集積所の工作物についての寄附又は贈与は受けないものとする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ごみ集積所の要件
区分 | 要件 |
指定場所 | 1 行き止まりでないこと。 2 収集作業中に通行人及び通行車両の妨げにならないこと。 3 ガードレールや階段等の障害がなく、安全に収集作業が行える場所であること。 4 土地所有者又は管理者の承諾を得ていること。 5 見通しの良い位置であること。 6 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係する法令に抵触しないこと。 |
別表第2(第4条関係)
ごみ集積施設設置基準
区分 | 基準 |
面積 | ごみ集積施設を利用する住宅戸数の1戸につき、0.14平方メートルを乗じて得た面積を目安とする。 |
設置場所 | 1 原則として公道に接し、次に掲げる条件を満たす場所に設置するものとする。 (1) 収集車両が道路交通法の規定に従い、安全に収集作業ができる場所であること。 (2) 見通しの良い位置であること。 (3) 歩道のある道路に面して設置する場合には、ごみ集積施設の前面の歩道に植栽及びガードレール等がなく、収集作業が容易に行える場所であること。 (4) ごみ集積施設の前面に、電柱や支線、交通標識等、収集作業の障害となるものがないこと。 (5) ごみ集積施設の前面に側溝がある場合には、収集作業に支障のないよう側溝に蓋がある場所とすること。また、蓋がない場合には蓋を取り付けること。 2 公道に接する場所に設置することができない場合は、次に掲げる条件を満たす場所に設置するものとする。 (1) 収集車両が前進で進入し、通り抜けられるのに十分な幅と高さ(4.0メートル以上)があること。また、前進のまま通り抜けられない場合は転回可能な場所があること。 (2) 収集車両の進入経路の舗装、地下配管、マンホール蓋等については、収集車両の重量に耐えられる構造であること。 (3) 収集車両が収集作業をする位置には、他の車両等が駐車をしないよう、防止策を講じること。 (4) 道路からの出入口を歩行者等の通行の少ない場所に設けるよう努めるとともに、収集車両が出入りする際の事故防止のため、カーブミラー等の必要な施設を設けるよう努めること。 (5) 私道(位置指定道路を含む。)に進入する場所に設置する場合は、収集車両の通行に関し、原則として敷地所有者全員から承諾を得ていること。 |
構造 | 1 原則として、次に掲げる条件を満たすものとする。 (1) 前面の開口部の幅は、1.0メートル以上とすること。 (2) 奥行(内法)の長さは、開口部の幅を超えないものとすること。 (3) 指定袋の散乱及びごみが飛散しないように、高さがおおむね1.0メートルの囲い等を設置すること。 (4) ごみ集積施設の開口部には段差が生じないようにすること。また、床は雨水、汚水が停留及び浸透することがないようすること。 (5) ごみ集積施設内には、ごみの排出及び収集作業に障害となる工作物を設置しないこと。(洗浄用の給排水設備を除く。) (6) ごみの分別、排出方法等を表示できる表示板を設置すること。 2 ごみ集積施設を屋内に設置する場合は、道路から近い場所とし、換気、採光の設備を整えるとともに、清潔を保持するための洗浄用給排水設備を必要に応じて設置することができること。 |


