○大河原町一般介護予防事業(訪問型個別方式)実施要綱

令和8年2月25日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項に規定する地域支援事業として、高齢者が要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように支援するとともに、高齢者一人ひとりの生きがいづくりや自己実現のための取組を総合的に支援することにより、生活の質の向上をするために実施する大河原町一般介護予防事業(訪問型個別方式)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。

2 町長は、一般介護予防事業(訪問型個別方式)(以下「事業」という。)の運営に関し、適切な事業運営を確保できる訪問介護事業所等(以下「事業所等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) アセスメント

(2) 目標計画作成

(3) 介護予防プログラム(健康状態の確認、目標計画に基づくサービス提供及び評価)

(4) モニタリング

(5) その他、介護予防を推進するために必要と認めるもの

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、大河原町に住所を有する者で、次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の要支援及び要介護の認定を受けていない者で、本事業を利用することで生活機能の維持や向上が見込まれる者

(2) その他、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、一般介護予防事業(訪問型個別方式)利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、対象者の状況等を調査し、利用の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条第2項の規定による利用の可否を決定したときは、当該対象者に対し、速やかに一般介護予防事業(訪問型個別方式)利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更届)

第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、住所等に変更が生じたときは、一般介護予防事業(訪問型個別方式)変更届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、利用者が次に掲げる事項に該当すると認めたときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 要支援及び要介護の認定を受けたとき。

(3) 入院等により2か月以上継続して利用しなかったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他町長が不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用を取消ししたときは、一般介護予防事業(訪問型個別方式)利用取消通知書(様式第4号)により、利用者又はその家族に通知するものとする。

(実施場所及び利用人数等)

第9条 事業の実施場所は、利用者の自宅等を利用して行うものとする。

2 利用人数は、介護保険法において指定を受けた訪問介護、地域密着型訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の運営・人員・設備基準等に応じた定員内の人数とし、利用回数は1人当たり週1回とする。

(委託料)

第10条 委託料は、町長と事業所等との契約により別に定める。

(利用者の負担)

第11条 利用者は、利用料の1割相当分を負担することとし、事業所等が利用者から集金するものとする。

2 事業所等は、集金した利用者負担金を町長が発行する納入通知書により指定する金融機関口座に納入するものとする。

(報告書の提出)

第12条 事業所等は、利用実績及び利用者の評価(モニタリング)の状況を毎月とりまとめて、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

2 事業所等は、前項のほか利用者の状況に変化がある場合には、町長に報告するものとする。

(委託料の請求)

第13条 事業所等は、前条に規定する報告書と併せて、委託料請求書を町長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第14条 町長は、前条の規定により事業所等が提出する適正な請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

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大河原町一般介護予防事業(訪問型個別方式)実施要綱

令和8年2月25日 告示第28号

(令和8年3月1日施行)