○大河原町排水設備等指定工事店の違反行為に対する処分等に関する規程
令和7年11月25日
企管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町下水道条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)及び大河原町排水設備等指定工事店に関する規程(令和2年企業管理規程第11号。以下「工事店規程」という。)に基づく処分(以下「処分」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 下水道管理係長は、指定工事店が違反行為を行ったと認めるときは、関係者等から事情を聴取し、指定工事業者違反報告書(様式第1号)を課長に提出する。
3 課長は、当該指定工事店からてん末書の提出を求めるとともに、前項の報告書の内容を精査確認し、意見を付して管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。ただし、当該違反行為が記載誤り等の単純な手続の誤りであって、明らかに故意によらないと管理者が認める場合は、これを省略することができる。
(違反行為に対する処分等)
第3条 管理者は、違反行為の内容に応じ、次の各号に掲げる処分等を講ずるものとする。
(1) 指定の取消しの処分
(2) 指定の効力の停止の処分
3 違反行為の内容を検討し、指定取消し又は指定停止は要しないが、違反行為の再発を防止するための指導等が必要と認めるときは、文書による指導を行うことができる。
4 前3項に定めるもののほか、この規程に定める基準により処分することが不適当と認めるときは、その都度判断の上処分するものとする。
(違反行為審査委員会)
第4条 管理者は、指定の取消し又は指定の停止の処分等を行う場合、指定工事店の処分の公正の確保及び透明性の向上を図るため、違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、課長及び課長が指名した者を委員として組織する。
3 委員長は、課長をもって充て、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が審査委員会の設置時にあらかじめ指名した委員がその職を代理する。
5 委員長は必要に応じて審査委員会を招集し、会議を主宰する。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
8 審査委員会は、会議の経過及び結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
9 審査委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(意見陳述のための手続)
第5条 管理者は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名宛人になるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書により通知する。
4 聴聞は、課長が主宰する。
5 聴聞を終結したときは、課長は、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、審査委員会に報告する。
6 その他の手続に関しては、大河原町行政手続条例(平成8年条例第16号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第27号)を準用するものとする。
(処分の内容の変更等)
第6条 管理者は、処分を受けた指定工事店(以下「被処分者」という。)について、酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかとなったときは、当該処分の内容を変更することができる。
2 管理者は、被処分者が当該処分に係る事案について責を負わないことが明らかであると認められるときは、当該指定工事店に対し、行った処分を取り消すことができる。
(処分の通知)
第7条 管理者は、審査委員会による審査結果の報告を受け、処分等の内容を決定したときは、指定工事店に対し、速やかに指定工事店処分決定通知書(様式第2号)若しくは文書による指導により当該処分等についての通知を行うものとする。
(処分に伴う取扱い)
第8条 指定の効力の停止の処分を受けた指定工事店は、当該処分期間中、大河原町内において新規に排水設備等の工事を施行することができない。ただし、当該処分の期日の開始の日前に未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで施行させることができる。
2 指定工事店が指定を取り消されたときは、管理者から交付を受けている排水設備等指定工事店証を遅滞なく返納しなければならない。
(下水道排水設備工事責任技術者に対する処置)
第9条 管理者は、処分の内容及び被処分者の担当下水道排水設備工事責任技術者を、公益財団法人宮城県建設センターに通知するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、指定工事店の処分に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
この規程は、令和7年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
違反内容 | 根拠規定 | 処分内容 | |
1 | 条例に規定する排水設備工事の計画に係る確認を受けないで着手したとき。 | 指定停止 3~6箇月 | |
2 | 排水設備の使用後に無届工事が発覚したとき。 | 指定停止 6箇月 | |
3 | 排水設備工事計画の申請書及び添付した書類に記載した事項の変更について、確認又は届出を行わなかったとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
4 | 下水道に関する法令その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工管理に当たらなかったとき。 | 指定停止 3~6箇月 | |
5 | 新設等の工事が完成した日から5日以内に排水設備工事完了届の届出をしないで、検査を受けなかったとき。 | 指定停止 3~6箇月 | |
6 | 工事施行の申込みを受け、正当な理由なく依頼を拒んだとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
7 | 工事を適正な工事費で施行しなかったとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
8 | 工事契約に際して工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなかったとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
9 | 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
10 | 工事の完了後1年以内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責めに帰するべき理由によるものを除き、無償で補修しなかったとき。 | 指定停止 3~6箇月 | |
11 | 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与したとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
12 | 責任技術者管理の下で設計及び施行できなかったとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
13 | 当該工事が竣工した際に行われる完了検査に責任技術者が立ち会わなかったとき。 | 指定停止 1~6箇月 | |
14 | 辞退届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止 | |
15 | 異動届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定停止 3箇月 | |
16 | 各種申請書及び添付書類を作成する際に、虚偽の内容を記載したとき。 | 指定停止 3箇月 | |
17 | 不正の手段により指定工事店として指定を受けたとき。 | 指定取消し | |
18 | その他不正又は不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。 | 指定取消し又は指定停止 | |
19 | 個人又は法人の代表者及び役員が法令等に違反し、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 指定取消し又は指定停止 | |

