○大河原町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月11日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の安全を確保するため、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において、大河原町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱におけるヘルメットとは、自転車に乗車する際に着用するヘルメットであり、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(6) その他前各号に類する認証等を受けたマークが付与されたもので、町長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請をする日において町内に住所を有する者

(2) 大河原町小中学校児童生徒自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱(令和5年告示第64号)による補助金の交付を受けていない者

(3) 国、県、その他市町村で同種の補助金を受けていない者

(4) 令和4年12月23日以降にヘルメットを購入した者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、ヘルメットの購入に要する経費とする。

2 補助金の額は、ヘルメット1個につき2,000円とする。ただし、当該ヘルメットの購入金額が2,000円未満のときは、その購入金額を補助金の額とする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1個、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が18歳以下の場合、保護者が申請することができる。

2 自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) ヘルメットを購入した際の領収書等の写し

(2) 申請者及び使用者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証等)

(3) 補助金の振込先口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した時は、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

3 町長は、申請内容を審査した結果、適正でないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)に理由を付して通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けたものが、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明した時は、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(大河原町小中学校児童生徒自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱の廃止)

2 大河原町小中学校児童生徒自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱は廃止する。

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大河原町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月11日 告示第106号

(令和6年1月1日施行)