○大河原町歯と口腔の健康づくり推進ネットワーク会議設置要綱
令和7年7月15日
告示第119号
(目的及び設置)
第1条 本町の歯と口腔の健康づくりの推進に向けて、関係機関が情報交換を行うことにより相互に連携を図り、歯と口腔の健康づくりの推進を加速することを目的とする「大河原町歯と口腔の健康づくり推進ネットワーク会議」(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について情報交換及び提言を行う。
(1) 歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(2) 大河原町歯と口腔の健康づくり推進条例(令和7年条例第19号)第9条各号に関すること。
(構成)
第3条 ネットワーク会議は、15人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 歯科医療等関係者
(2) 教育保育関係者
(3) 保健医療等関係者
(4) 事業所の代表者等
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた時の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 ネットワーク会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ネットワーク会議は、会長が招集する。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(謝礼)
第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第8条 ネットワーク会議の庶務は、健康推進課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月15日から施行する。