○大河原町歯と口腔の健康づくり推進ネットワーク会議設置要綱

令和7年7月15日

告示第119号

(目的及び設置)

第1条 本町の歯と口くうの健康づくりの推進に向けて、関係機関が情報交換を行うことにより相互に連携を図り、歯と口腔の健康づくりの推進を加速することを目的とする「大河原町歯と口腔の健康づくり推進ネットワーク会議」(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について情報交換及び提言を行う。

(1) 歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

(構成)

第3条 ネットワーク会議は、15人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 歯科医療等関係者

(2) 教育保育関係者

(3) 保健医療等関係者

(4) 事業所の代表者等

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じた時の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワーク会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワーク会議は、会長が招集する。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(謝礼)

第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第8条 ネットワーク会議の庶務は、健康推進課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月15日から施行する。

大河原町歯と口腔の健康づくり推進ネットワーク会議設置要綱

令和7年7月15日 告示第119号

(令和7年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和7年7月15日 告示第119号