○大河原町妊婦のための支援給付金事業実施要綱
令和7年6月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦(医療機関等を受診し、医師又は助産師により胎児心拍が確認された者をいう。以下同じ。)に対し支援給付金を支給する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、妊婦のための支援給付金(以下「おおがわら妊婦支援給付金」という。)とは、町が法第10条の9の規定に基づきおおがわら妊婦支援給付金を受給する資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を行った妊婦に対し支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 おおがわら妊婦支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦給付認定の申請を行う日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記載されている者で、町から妊婦給付認定を受けた者とする。
2 前項の支給対象者には、医療機関等を受診し、医師又は助産師により胎児心拍が確認されたが、令和7年4月1日以降に流産又は死産等をした妊婦を含むものとする。
3 令和7年4月1日以降に妊娠が確認された妊婦が死亡した場合は、遺族からの妊婦給付認定の申請及び胎児の数の届出を受理することができる。
4 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の規定等による避難のため、本町に住所を有していないことにやむを得ない事情があると町長が認める者については、支給対象者とすることができる。
(おおがわら妊婦支援給付金の支給時期及び支給額)
第4条 おおがわら妊婦支援給付金の支給時期及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回目 妊婦給付認定を受けたとき 50,000円
(2) 2回目 支給対象者が町に対し胎児の数を届け出たとき 胎児の数に50,000円を乗じて得た額
(妊婦給付認定等の申請等)
第5条 妊婦給付認定及びおおがわら妊婦支援給付金の支給を受けようとする支援対象者は、次に掲げる方法により町長に申請するものとする。
(1) 1回目のおおがわら妊婦支援給付金の支給申請をするときは、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に本人確認書類及び振込先金融機関の通帳等の写し(以下「添付書類」という。)を添付して町長に提出し、妊婦給付認定及びおおがわら妊婦支援給付金の支給を併せて申請するものとする。
3 町長は、妊婦給付認定を行った者に対し、1回目のおおがわら妊婦支援給付金を支給するものとする。
5 1回目の申請は、妊娠の事実が確認された日(医療機関を受診し、医師により胎児心拍が確認された日をいう。)から起算して2年に達する日までに、2回目の申請は、出産予定日の8週間前の日から起算して2年に達する日までに行わなければならない。
(支給方法)
第6条 町長は、申請者が指定した金融機関の口座へ振込みによりおおがわら妊婦支援給付金を支給するものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設できない等の理由により振込みによる支給が困難である場合に限り、当該窓口で現金を支給するものとする。
(妊婦給付認定等の申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 支給対象者から第5条第5項に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、申請者がおおがわら妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 妊婦給付認定者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本町の妊婦給付認定は自動的に取り消すものとする。
(不正利得の徴収)
第9条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段によりおおがわら妊婦支援給付金を受けた者があるときは、そのおおがわら妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(配慮が必要な妊婦への支援)
第10条 町長は、配偶者等からの暴力により避難しているなど配慮が必要な妊婦について、住民基本台帳に記載している自治体と連携し、支援を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





