○大河原町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

令和7年7月3日

訓令第14号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、本町における新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、大河原町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第2項に定める事項

(2) その他行動計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には町長を、副委員長には副町長及び教育長を、委員には課長及び局長の職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。

2 部会は、行動計画の策定等に関する事項を調査し、研究し、調整し、及び協議する。

3 部会の部会員は、委員長が指名する者をもって構成する。

4 部会の部会長は、健康推進課長をもって充てる。

5 部会長は、部会の会務を総括する。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和7年7月3日から施行する。

大河原町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

令和7年7月3日 訓令第14号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和7年7月3日 訓令第14号