○大河原町職員旧姓使用取扱規程
令和7年6月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の個人の尊厳を尊重し、働きやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した後も、引き続き婚姻等による変更前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を専ら職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)に適用する。
(旧姓使用の範囲)
第3条 旧姓を使用することができるものは、法令等の規定に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないもので、別表に掲げるものとする。
(旧姓使用の申請及び承認)
第4条 旧姓の使用を希望する職員は、旧姓使用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(旧姓使用の承認の取消し)
第5条 町長は、前条第2項の規定による承認をした後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用が職務遂行上又は業務処理上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止するときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(職員の責務)
第7条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たり、常に町民又は職員に誤解を与えたり混乱等が生じないよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(旧姓を使用することができる文書等の基準)
基準 | 主な文書等の例 |
1 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの | (1) 名札 (2) 名刺 (3) 職場での呼称 (4) 座席表 (5) 職員録 |
2 組織内部で使用される文書等で、職員の同一性を容易に確認できるもの | (1) 起案文書、供覧文書等に係る記名又は押印 (2) 支出命令書等に係る押印 (3) 事務分掌 (4) 事務引継書 (5) 人事異動内示 (6) 庁内システムのユーザー名及び電子メールアドレス (7) 周知文等に使用する担当者名 |
3 職員の権利、義務等に関する文書等で、職員の同一性を容易に確認でき、旧姓使用を原因とする係争のおそれがないもの | (1) 勤務関係書類(時間外勤務命令簿、週休日の振替等命令簿・指定簿、職務専念義務免除申請書等) (2) 休暇関係書類(年次有給休暇使用簿、病気休暇、特別休暇申請書等) (3) 給与関係の届出関係書類(扶養親族届、通勤届、住居届) (4) 育児休業、介護休業、部分休業関係書類 (5) その他(公用車運転記録簿兼使用簿、旅行届、営利企業等従事許可届等) |
4 対外的に使用される文書等で、法令上特別な効果を生じるおそれのないもの | 町民等に対する事務連絡文書等の担当者名 |
備考 履歴事項異動届については、使用している旧姓を併記すること。


