○大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和7年9月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第7条第1項又は第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請の許可をするときは、一般廃棄物収集運搬業(変更)許可証(様式第4号)又は一般廃棄物処分業(変更)許可証(様式第5号)を、浄化槽法第35条第1項の許可をするときは浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその事項を記載した許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可の有効期間)

第4条 前条第1項の許可証の有効期間は、一般廃棄物処理業の許可については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に定める期間とし、浄化槽清掃業の許可については、浄化槽法第35条第2項における期限を、一般廃棄物処理業の許可の期間と同様とする。

(事業範囲の変更許可申請)

第5条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更許可を受けるときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。

(変更の届出)

第6条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により、第2条第1項又は第2項の申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときは、変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(休廃止の届出)

第7条 許可業者は、法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条の規定により、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止(廃止)届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法及び条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。

(3) 許可業者として不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は停止したときは、取消通知書(様式第11号)又は事業停止命令書(様式第12号)により直ちにその者に通知するものとする。

(許可証の返還)

第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部を廃止したとき。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により許可を受けて一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を営んでいる者は、当該許可期間内は、改正後の大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の許可を受けない場合であっても一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を引き続き営むことができる。

3 この規則による改正前の大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後の大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和7年9月16日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)