○大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
令和7年9月16日
条例第20号
大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔保持を図るため、廃棄物の収集、運搬及び処分について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 集団資源回収登録団体 大河原町集団資源回収奨励金交付要綱(平成21年告示第105号)第3条の規定に基づき、町に登録した団体をいう。
(2) 一般廃棄物処理業者 法第7条第1項及び第6項の規定による許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 町長は、毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度とし、区域、種類、収集及び運搬並びに処分の方法等を示した、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定めたときは、当該事業年度の初めに告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、その物品が販売された後において廃棄物となる量が少なくなるよう努めなければならない。
(町民の協力義務)
第5条 町民は、日常生活から生ずる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めなければならない。
2 町民は、ごみ等の収集を受けるに際しては、種類ごとに本町の指定する袋に収納して搬出し、収集後の集積所を清掃する等集積所の清潔を保持しなければならない。
3 町民は、廃棄物の不法投棄の防止その他生活環境の清潔保持に努めなければならない。
(廃棄物の持去りの禁止等)
第6条 町長が指定する事業者以外の者は、処理計画に従って所定の場所に排出された廃棄物を持ち去ってはならない。
2 集団資源回収登録団体を構成する者又は集団資源回収登録団体が資源物を譲渡する契約をした者以外の者は、集団資源回収登録団体が集団資源回収を実施するために指定した場所に排出された資源物を持ち去ってはならない。
(犬及び猫等の死体の処理)
第7条 犬及び猫等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、自ら適正に処理しなければならない。
2 占有者が自ら処理することができないときは、一般廃棄物処理業者に委託して行わなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)
第8条 法第7条第1項及び第6項に規定する許可若しくは法第7条の2第1項に規定する許可若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可及び変更申請手数料 1件につき 3,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 3,000円
(3) 許可証の再交付申請手数料 1件につき 2,000円
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。