○大河原町水道料金免除事業補助金交付要綱

令和7年5月21日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町水道事業が大河原町物価高騰の影響を踏まえた水道料金の免除実施要綱(令和7年企業管理規程第4号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する水道料金の免除事業に対し、水道料金免除事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業費)

第2条 補助金の対象事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、実施要綱第3条及び第4条に規定する対象料金の免除による減収相当分及び免除に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業費の全額とする。

(交付の申請及び請求)

第4条 大河原町水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、水道料金免除事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、実績額で行うものとする。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、水道料金免除事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により管理者に通知するとともに、管理者が指定した方法により補助金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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大河原町水道料金免除事業補助金交付要綱

令和7年5月21日 告示第99号

(令和7年6月1日施行)