○大河原町観光大使設置要綱
令和7年5月27日
告示第98号
(設置)
第1条 町の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を生かした地域ブランド及び観光情報を広く紹介し、町の観光振興とイメージアップを図るため、大河原町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の観光資源等の魅力を広く発信すること
(2) 町の観光行政等に対する意見又は提言
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、町に愛着を持ち、かつ町に関する情報を広く発信する機会を有する者で、次に掲げるいずれかの者のうちから選定し、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 町の出身者又は居住経験者
(2) 町にゆかりのある著名人
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、大使を解任することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、第2条に掲げる活動を町長の要請により行うに当たり生じる費用については、予算の範囲内において支払うことができる。
2 町長は、大使の任務遂行及び宣伝活動等のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町の広報紙その他刊行物及び町の特産品
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(事務局)
第6条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月27日から施行する。