○大河原町胃内視鏡検診運営委員会設置要綱
令和7年5月1日
告示第97号
(設置)
第1条 本町が行う内視鏡による胃がん検診(以下「胃内視鏡検診」という。)の安全かつ効果的な実施を図るため、大河原町胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 胃内視鏡検診の対象者及び実施方法に関すること。
(2) 胃内視鏡検診検査医の認定に関すること。
(3) 胃内視鏡検査後の画像の読影及び管理に関すること。
(4) 偶発症(胃内視鏡検診に伴い偶発的に起きる症状をいう。)に関する調査及び対策に関すること。
(5) 胃内視鏡検診の技術向上のための研修会の開催に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般社団法人柴田郡医師会に所属する医師
(2) 一般社団法人日本消化器がん検診学会認定医等の専門医
(3) 町から胃がん検診を受託した検診機関に所属する職員
(4) 大河原町健康推進課に所属する職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年5月1日から施行する。