○大河原町胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和7年5月1日

告示第97号

(設置)

第1条 本町が行う内視鏡による胃がん検診(以下「胃内視鏡検診」という。)の安全かつ効果的な実施を図るため、大河原町胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 胃内視鏡検診の対象者及び実施方法に関すること。

(2) 胃内視鏡検診検査医の認定に関すること。

(3) 胃内視鏡検査後の画像の読影及び管理に関すること。

(4) 偶発症(胃内視鏡検診に伴い偶発的に起きる症状をいう。)に関する調査及び対策に関すること。

(5) 胃内視鏡検診の技術向上のための研修会の開催に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 一般社団法人柴田郡医師会に所属する医師

(2) 一般社団法人日本消化器がん検診学会認定医等の専門医

(3) 町から胃がん検診を受託した検診機関に所属する職員

(4) 大河原町健康推進課に所属する職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、令和7年5月1日から施行する。

大河原町胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和7年5月1日 告示第97号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和7年5月1日 告示第97号