○大河原町デジタル・トランスフォーメーション推進員設置規程
令和7年3月21日
訓令第6号
(設置)
第1条 本町におけるデジタル技術を活用した町民の利便性や行政サービスの向上、庁内業務の効率化、執務環境の改善を総合的に推進するため、大河原町デジタル・トランスフォーメーション推進員(以下「DX推進員」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に関する計画の策定に関すること。
(2) DXの推進に関すること。
(3) 行政手続のオンライン化に関すること。
(4) デジタルデバイド対策に関すること。
(5) デジタルを活用した執務環境の最適化に関すること。
(6) 定型業務の自動化に関すること。
(7) 情報システムの標準化・共通化に関すること。
(8) その他デジタル化の推進に関すること。
(任命等)
第3条 DX推進員は、各課長等が推薦した職員から町長が任命する。
2 DX推進員は、各課等に1名とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 DX推進員の任期は、2年とする。ただし、DX推進員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(DX推進員会議)
第4条 DX推進員の職務を効率的に行うため、DX推進員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、DX推進員を持って組織する。
3 会議は、政策企画課デジタル政策推進室長が招集する。
4 政策企画課デジタル政策推進室長は、必要に応じてDX推進員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 DX推進員に関する庶務は、政策企画課デジタル政策推進室において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月20日から施行する。
(大河原町デジタル化推進員設置規程の廃止)
2 大河原町デジタル化推進員設置規程(令和4年訓令第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行前に大河原町デジタル化推進員設置規程により任命された大河原町デジタル化推進員は、この訓令の施行の日に大河原町デジタル・トランスフォーメーション推進員設置規程第3条に規定するDX推進員に任命し、その任期を1年とする。