○大河原町Instagram公式アカウントの運用に関する要綱
令和7年2月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町がソーシャルメディアを通じて町内の出来事、町の魅力発信及び町政情報の伝達の充実を図るため、Instagramの公式アカウント及び当該アカウントの投稿による情報発信に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) Instagram Meta Platforms,Inc.が提供するインターネット上で利用者が交流を図るソーシャルネットワーキングサービスをいう。
(2) 公式アカウント 町がInstagramを運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(3) 利用者 Instagramを利用し、町が発信した情報を受信した者をいう。
(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(アカウント名等)
第3条 Instagramの公式アカウント名は、次のとおりとする。
(1) アカウント名 宮城県大河原町
(2) ID @ogawaratown_official
(運用)
第4条 公式アカウントの運用主体は町とし、運用管理は総務課とする。
(運用管理者及び運用担当者)
第5条 公式アカウントの適切な運用及び管理を行うため、運用管理者及び運用担当者を置く。
2 運用管理者は、総務課長とし、公式Instagramのアカウント管理を行う。
3 運用担当者は、総務課秘書広報係とし、公式Instagramの運用を行う。
4 公式アカウントの投稿者は、総務課秘書広報係及び商工観光課観光物産係の職員のうち、運用管理者が指名したものとする。
5 そのほか運用管理者が認める場合に限り、公式アカウントへの投稿を可能とすることができる。
(運用時間)
第6条 公式アカウントの運用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、運用管理者が認める場合は、この限りでない。
(情報発信内容)
第7条 町が公式アカウントから発信する情報は、次のとおりとする。
(1) 町内の出来事を収めた画像・動画
(2) 町の魅力を収めた画像・動画
(3) イベントや町民に対する有益な情報
(4) その他運営管理者が必要と認める情報
(行政情報等の発信依頼)
第8条 公式アカウントから発信したい情報等がある場合は、運用管理者に大河原町公式Instagram情報等発信承認依頼書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、運用管理者が認める場合は、この限りでない。
2 前項による依頼があったときは、運用管理者は、これを審査し、適当と認めるときは、遅滞なく行政情報等を発信しなければならない。
(メッセージへの対応)
第9条 公式アカウントへ利用者から投稿されたメッセージに対し、原則として個別の返信は行わない。ただし、運用管理者が必要と判断した場合は、この限りでない。
(禁止事項)
第10条 公式アカウントを適正に運用するため、次に掲げる情報を発信してはならない。
(1) 他者を誹謗中傷する内容を含む情報
(2) 人種、思想、信条、職業等により、差別し、又は差別を助長させる内容を含む情報
(3) 職員の個人的な状況や意見等の内容を含む情報(職務上発信することが必要な情報は除く。)
(4) 法令等に違反する行為をあおる内容を含む情報
(5) 職務上知り得た秘密及び特定の個人を識別することができる情報
(6) わいせつな内容を含む情報その他公序良俗に反する内容を含む情報
(8) 信頼性に乏しい情報
(9) 町の施策の意思決定過程に関する情報(意見募集が実施されている場合を除く。)
(10) 基本的人権、肖像権、著作権等を侵害する情報
(個人情報の取扱い)
第11条 運用管理者は、法を遵守し、適切に個人情報の収集、利用、管理するものとする。
(利用規約)
第12条 公式アカウントの利用に関する基準について、「大河原町Instagram公式アカウント利用規約」(以下「利用規約」という。)により定めるものとする。
(免責事項)
第13条 町は、公式アカウントを通じて利用者間又は、利用者と第三者との間に生じた紛争により生じた損害について、その責任を一切負わない。
(変更及び停止)
第14条 町は、予告なく公式アカウントの運用を変更、停止及び利用規約を変更することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年2月5日から施行する。