○大河原町体育協会等事業補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町体育協会及び大河原町スポーツ少年団本部が行う競技力向上対策その他の活動に要する経費について、当該団体に対し予算の範囲内において大河原町体育協会等活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 大河原町体育協会運営事業
(2) 大河原町スポーツ少年団本部運営事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助事業に要する経費のうち、毎年度予算の範囲内において町長が定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育協会等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、体育協会等事業補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 前項の場合において、申請者は、当該実績報告書を交付決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを延期することができる。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(調査等)
第10条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、関係帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。