○大河原町高齢者帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年3月24日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の帯状疱疹の感染及びまん延を防ぎ、健康の保持を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日の属する年度内に65歳になる者

(2) 接種日の属する年度内に60歳から64歳になる者で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な者

(接種回数)

第3条 予防接種の接種回数は、対象者1人につき乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)は1回、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)は2回を限度とする。

(接種金額)

第4条 予防接種を受けた者の自己負担額は、1回につき生ワクチンの場合は2,500円、組換えワクチンの場合は6,500円とし、直接受託医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める生活保護受給者については、接種費用の全額を町が負担することとする。

(費用請求及び支払)

第5条 この要綱の規定により予防接種を実施した医療機関等は、高齢者帯状疱疹予防接種予診票を添付のうえ、翌月10日までに請求書を町へ提出しなければならない。

2 宮城県広域化予防接種事業実施医療機関は、宮城県医師会の指定した日付までに指定された請求書を宮城県医師会へ提出しなければならない。

3 町は、請求書を受理したときは、履行確認後速やかに接種費用の全額から自己負担額を控除した額を当該請求医療機関等に支払うものとする。

(個人情報の保護及び目的外使用の禁止)

第6条 本事業の関係者は、対象者の個人情報の保護に努めるとともに、知り得た個人情報を当該事業の目的外に使用してはならない。

(健康被害の救済)

第7条 予防接種による健康被害の救済措置については、予防接種法第15条の規定に基づき処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和12年3月31日の間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「接種日の属する年度内に65歳になる者」とあるのは、「接種日において、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

3 前項の規定にかかわらず、令和7年度内に100歳以上になる者については、令和7年度に予防接種を受ける場合に限り全員を対象とする。

大河原町高齢者帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年3月24日 告示第65号

(令和7年4月1日施行)