○大河原町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和7年3月17日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複合化・複雑化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の対象者等)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する支援対象者等とする。
(1) 町内に住所を有する者及びその者の属する世帯
(2) その他町長が認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) その他町長が必要と認めるもの
(会議の設置)
第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 重層的支援会議
(支援会議の所掌事務)
第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(支援会議の組織)
第7条 支援会議は、次に掲げる者のうち町長がその都度必要と認めた者をもって構成する。
(1) 町関係各課
(2) 宮城県関係各課
(3) 医師等医療関係者
(4) 介護福祉等サービス事業者
(5) 宮城県社会福祉協議会、大河原町社会福祉協議会
(6) 地区の区長、民生委員児童委員等
(7) その他町長が必要と認める者
2 支援会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(支援会議の開催)
第8条 支援会議は、支援の実施に関し、支援の対象者の同意が得られない場合や緊急性がある場合等であって、町長が必要と認めるときに開催する。
2 支援会議は、支援対象者毎に町長がその構成員のうちから必要があると認める者を招集する。
3 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(支援会議における秘密の保持)
第9条 支援会議の構成員又は構成員であった者は、正当な理由がないのに、その会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者に係る秘密の保持は、法106条の6第5項に定めるところによる。
(支援会議の庶務)
第10条 支援会議の庶務は、福祉課において処理する。
(重層的支援会議の所掌事務)
第11条 重層的支援会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議
(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
(重層的支援会議の開催)
第12条 重層的支援会議は、支援の実施に関し、支援対象者等の同意を得ている場合であって、町長が必要と認めるときに開催する。
2 重層的支援会議は、支援の対象者毎に町長がその構成員のうちから必要があると認める者を招集する。
3 重層的支援会議の開催及び重層的支援会議の資料は、非公開とする。
4 重層的支援会議の開催にあたり、支援対象者等に関する情報を共有することについて、当該支援対象者等の同意を得なければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。