○大河原町結婚活動支援助成金交付要綱

令和7年3月17日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚を希望する独身男女の出会いと結婚の機会拡大を図り、少子化対策や定住人口の増加に資するため、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「みやマリ」という。)又は一般社団法人宮城県青年会館が運営するみやぎ青年婚活サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に入会した者に対し、予算の範囲内において、大河原町結婚活動支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以後にみやマリ又はサポートセンターに登録した者であること。

(2) 町内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定している者を除く。)であること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(4) 大河原町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと又は同条第2号に規定する暴力団若しくは当該暴力団員等と親密な関係を有している者でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が助成対象者として不適当と認めた者でないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は、みやマリ又はサポートセンターの入会登録料とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、現に支払った入会登録料の額に2分の1を乗じて得た額とし、5,500円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、みやマリ又はサポートセンターの会員登録の日から起算して3月以内に、大河原町結婚活動支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 本人確認書類の写し

(3) みやマリ又はサポートセンターの会員証の写し

(4) みやマリ又はサポートセンターに入会登録料を支払ったことが確認できる領収書等の写し

2 助成金の交付は、申請者1人につき1回限りとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定する場合にあっては、大河原町結婚活動支援助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金の不交付を決定する場合にあっては、大河原町結婚活動支援助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により交付の決定を取り消した場合は、大河原町結婚活動支援助成金交付決定取消・返還通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合で、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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大河原町結婚活動支援助成金交付要綱

令和7年3月17日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)