○大河原町ほ場整備事業利子補給金交付要綱
令和7年2月7日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業の継続及び振興のため、土地改良区(土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により設立された大河原町内に受益地を有する団体をいう(以下「改良区」という。))がほ場整備事業に係る受益者負担金の資金融資を日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から受けた場合に、利子補給金を予算の範囲内において交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象資金)
第2条 利子補給の対象となる事業資金は、ほ場整備事業に係る受益者負担金とする。
(利子補給)
第3条 町は、公庫から対象資金の融資を受けた改良区に対し、据置期間(借入年度から最長10年間)に限り、当該借入金に係る利子相当額を利子補給金として交付する。
(交付手続)
第4条 利子補給金の交付は、次に定める方法により行う。
(1) 利子補給金の交付を受けようとする改良区は、ほ場整備事業利子補給金交付申請兼請求書(様式第1号)に融資を受けた事業資金の内容を記載した書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(2) 町長は、規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、利子補給金の交付を決定するものとする。
(報告義務)
第5条 改良区は、年度ごとにほ場整備事業利子補給金実績報告書(様式第3号)を作成し、翌年度の4月30日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、次年度以降の各年度において当該利子補給金に係る予算が成立した場合に適用する。