○大河原町土地改良区決済金等支援補助金交付要綱
令和7年1月8日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水田における畑作物の導入及び定着の取組に当たり、土地改良区の区域内の土地において水田を畑地化する際に生じる土地改良区決済金等を支援するため、畑地化促進事業補助金交付等要綱(令和4年12月27日付け4農産第3403号農林水産事務次官依命通知。)及び畑地化促進事業実施要領(令和4年12月27日付4農産第3482号農林水産省農産局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において大河原町土地改良区決済金等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、国実施要領別表2の規定により実施される事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、大河原町水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国実施要領別表2により算定された額とする。
(補助金の申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、国実施要領様式第9号の土地改良区決済金支援交付金交付確認書を添付のうえ、土地改良区決済金等支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の変更)
第8条 補助対象事業の内容及び補助金の対象となる経費を変更する場合は、土地改良区決済金等支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の中止及び廃止)
第9条 補助対象事業を中止又は廃止する場合は、土地改良区決済金等支援補助金交付事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 協議会は、補助対象事業が完了したときは、国実施要領様式第10号の土地改良区決済金支援等支援結果報告書を添付のうえ、土地改良区決済金等支援補助金実績報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第15条 町長は、協議会が次に掲げる事由に該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、すでに補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(書類の整備等)
第16条 協議会は、補助金対象事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、協議会から報告又は書類の提出を求め、検査及び質問をすることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月8日から施行する。