○大河原町ふるさと未来基金条例
令和7年3月13日
条例第6号
(設置)
第1条 大河原町を応援するために寄せられた寄附金を適正に管理し、寄附者の想いを反映した事業を展開することで未来へ続く魅力的なまちづくりを推進するため、大河原町ふるさと未来基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。