○大河原町事務引継要綱
令和5年12月22日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、職員の事務引継に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において職員とは、大河原町定数条例(昭和31年条例第5号)第1条に規定する職員をいう。ただし、大河原町服務規程(昭和52年訓令第3号)第15条後段の規定により事務引継を行う者を含まないものとする。
(人事異動に伴う事務引継)
第3条 人事異動を命ぜられた職員は、遅滞なく担当していた事務を後任者へ引き継がなければならない。
(退職又は休職に伴う事務引継)
第4条 退職又は休職する職員は、その発令の日までにその担当する事務を後任者へ引き継がなければならない。
(事務引継書の作成)
第5条 前任者は、引継の事由が生じた日現在での事務引継書(別記様式。以下、「引継書」という。)を課内の決裁を経て事業ごとに作成しなければならない。
(事務引継の方法)
第6条 前任者は、後任者に対し、引継書を用いて事務内容等について説明し、あわせて引継書のデータを引き渡すことで事務引継が完了したものとする。
2 前任者は、事務引継が完了したときは、速やかに所属長に報告し、作成した引継書を提出するものとする。
(引継書の更新)
第7条 後任者は、業務を遂行する上で、引継書の内容に変更が生じた場合は、随時引継書を更新し、最新の状態を保持するよう努めるものとする。
(事務引継書の提出)
第8条 総務課長は、必要があると認めるときは、引継書の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事務引継に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。