○大河原町部活動指導員会計年度任用職員要綱
令和2年4月1日
教委訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部活動に対する指導体制の充実を図ることにより、教員の働き方改革及び部活動の質的な向上に資するため任用する、部活動指導員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者のうちから、選考のうえ、教育委員会が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有するもの。
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体規程第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者
(3) 中学校の部活動又は地域でのスポーツ、文化、科学等に関する活動において1年間以上指導した経験を有し、指導員を必要とする部活動において技術的な指導が可能と教育委員会が認める20歳以上の者
(4) その他教育委員会がふさわしいと認めたもの。
(職務)
第4条 会計年度任用職員は、学校長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。
(1) 中学校の部活動指導に関すること。
(2) その他学校長が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第5条 会計年度任用職員の定数は、5人までとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 年間最大で210時間 1回あたり準備等を含み3時間程度
(2) 休日 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、指導員が勤務する町立中学校の校長が定める。
(報酬)
第7条 会計年度任用職員の報酬は、大河原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第15条の規定にかかわらす、時間額1,601円とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は教育総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。