○大河原町公益通報に関する要綱

令和6年11月22日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、公正な職務の遂行及び公務に対する町民の信頼を確保し、公正かつ民主的な町政の運営に資するため、本町における公益通報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者又は次に掲げる者であった者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員

 地方公務員法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職に属する本町の職員

 本町から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員

 本町の公の施設の管理を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員及び従業員

(2) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。

 当該公益通報に関係する事業者(以下「当該事業者」という。)に雇用されている労働者又は公益通報の日前1年以内に当該労働者であった者

 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

 当該事業者の役員

 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

(3) 通報等 本町における行政運営に係る事項又は本町(本町に所属する行政庁を含む。)が処分(命令その他公権力の行使に当たる行為をいう。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)を行う権限を有する事項で、次のいずれかに該当するものについて、第6条の規定に基づき本町に対してなされた通報、相談、意見又は苦情等をいう。

 法令若しくは本町の条例、規則、要綱、規程等に反し、又は反するおそれのある事項

 町民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事項

(通報等の体制整備)

第3条 通報等に係る対応に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長が通報等の対象となったときは、副町長がその職務を行うものとする。

2 総括通報等責任者は、通報等に係る対応に関する規程等の整備、研修の実施、通報等に係る調査の進捗等の管理、通報等を理由とする不利益な取扱いの防止その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。

(通報等の受付窓口等)

第4条 通報等を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)を総務課に設置する。ただし、外部の労働者等が行う通報等が、総務課以外の通報対象事実に係る事務を所管する課等(以下、「所管課」という。)にあった場合は、当該所管課がこれを受け付けることができる。

2 前項ただし書きに規定する通報等を受け付けた所管課の課長等は、第8条に規定する確認等を行った上で、速やかに総括通報等責任者に報告しなければならない。

3 受付窓口において通報等を受け付けたときは、次の各号に掲げる事項を通報等を行った職員等又は外部の労働者等(以下「通報者」という。)に説明するとともに、必要な事項を通報者に確認するものとする。ただし、通報者の特定につながり得る情報を確認することについて、通報者の同意が得られない場合、その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

(1) 通報等に関する秘密は保持されること。

(2) 個人情報は保護されること。

(3) 通報等受付後の手続の流れに関すること。

4 前項において、書面又は電子メール等、通報者が通報等の到着が確認できない方法によってなされた場合には、速やかに通報者に対して受け付けた旨を通知し説明するよう努めるものとする。

5 通報等を受け付ける際には、個室や庁舎外で面談する等の措置を適切に講じ、通報等の秘密を守らなければならない。

(公益通報対応業務従事者の指定等)

第5条 総括通報等責任者は、受付窓口に従事するものとして、総務課課長補佐及び総務課庶務人事係長の職にあるものを、法第11条第1項に規定する公益通報対応業務(以下、「公益通報対応業務」という。)に従事する職員(以下「従事者」という。)に指名する。

2 前項に規定する者のほか、公益通報対応業務を行う者であって、当該業務に関して通報者を特定させる事項を伝達される者を、その都度従事者として定めるものとする。

3 町長は、前項の規定により従事者を定めたときは、その旨を書面等により当該従事者となる者に通知するものとする。

(通報等の方法等)

第6条 通報等をしようとするときは、公益通報書(様式第1号)により、文書又は電子メールにより行うものとし、通報等に係る事実を明確かつ具体的に記載するものとする。

2 通報等は、原則として、氏名及び連絡先を明らかにして行わなければならない。ただし、第2条第3号のイに掲げる事実が生じ、又は生じるおそれがあると信ずるに足りる相当な根拠を示したときは、匿名で行うことができる。

(通報者の責務)

第7条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に通報等を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報等をしてはならない。

(通報等の確認等)

第8条 第6条の規定による通報等があったときは、通報者に対し、通報者及び通報等の内容に関する必要な確認並びに通報等の制度等についての必要な説明を行うものとする。

2 前項に規定する確認の結果、通報等の内容が、本町が処分又は勧告等を行う権限を有しない場合にあっては、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を、通報者に対し教示するものとする。

(通報等の受理等)

第9条 従事者は、通報者から通報等を受け付けたときは、当該通報等の内容について、速やかに総括通報等責任者に報告するものとする。

2 総括通報等責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容について、調査、法令に基づく措置、再発防止策その他必要な措置(以下「是正措置等」という。)の必要性を検討のうえ、受理又は不受理を決定するものとし、速やかに通報者へ公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 総括通報等責任者は、当該通報等の受理を行うときは、当該通報等への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を通報者に示すように努めるものとする。

(調査の実施)

第10条 総括通報等責任者は、前条の規定に基づき受理した通報等について、調査の方法、内容等の適正を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、当該通報等事案を適切に管理するものとする。

2 総括通報等責任者は、当該通報等に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が被通報者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行うものとする。

3 総括通報等責任者は、前項に規定する調査を従事者に行わせることができる。

4 従事者は、調査の実施に伴い町長その他幹部職員が通報事実に関与していることが明らかになったときは、調査に関する独立性を確保するため、必要に応じ、弁護士等のモニタリングを受けながら調査を行うものとする。

(調査の方法)

第11条 通報等事実の調査に当たっては、通報者から面談、電話、書面又は電子メールを通じて聴取を行い、通報等事実の内容に誤りがないか確認するよう努めるものとする。

2 通報等に関して調査又は是正措置を行う必要性がないものとして調査を終了する場合には、通報等を受領したこと又は調査を実施したことについて被通報者の任命権者等に知らせないものとする。ただし、調査を実施した過程において既に当該任命権者等への聴取を行っている場合は、この限りでない。

3 調査の端緒が通報等であることを他の職員に認識させないよう、事案の性質に応じて適切な措置をとるものとする。

(協力義務等)

第12条 総括通報等責任者は、通報等事実の調査又は是正措置を行うに当たり、外部の専門家その他の関係者との協力が必要となる場合には、連携して調査又は是正措置を行うとともに、相互に緊密に連絡し協力体制を構築するものとする。

2 従事者から調査の協力を求められた本町の職員は、調査に誠実に協力をしなければならず、調査を妨害する行為をしてはならない。

3 職員等は、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。

(利益相反関係の排除)

第13条 従事者は、自ら当事者となっている案件に関する通報等その他の利益相反関係を有する案件についての公益通報対応業務に関与してはならない。

2 従事者は、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該事実が判明した時点から公益通報対応業務へ関与してはならない。

(1) 通報等対象事実の発覚及び調査の結果により、利益を害するおそれのある者

(2) 通報者

(3) 通報等が本人に係るものである者

(4) 前号に掲げる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族である者

(5) 通報等に係る調査、是正措置等の検討又は実施等を阻害するおそれがある者

(6) その他、通報等に関係する者として総括通報等責任者が認める者

3 従事者は、当該通報等について前項各号のいずれかに該当することが判明したとき又は自らが利益相反関係を有すると思料するときは、直ちに総括通報等責任者にその旨を伝えなければならない。

(是正措置等の実施)

第14条 総括通報等責任者は、調査の結果、第2条第1項第3号に掲げる事実があると認めるときは、速やかに被通報者の任命権者等に調査結果を報告する又は是正権限を有する者に対し是正措置及び再発防止策をとるよう要求するなどの措置をとらなければならない。

2 前項の是正措置及び再発防止策の要求を受けた者は、速やかに是正措置及び再発防止策をとるものとする。

3 前項の措置をとった場合には、措置を行った者はその内容を速やかに総括通報等責任者に報告しなければならない。

(通報者への調査結果等の通知)

第15条 総括通報等責任者は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、調査結果及び是正措置等の内容について、公益通報調査結果通知書(様式第3号)により通報者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、従事者に行わせることができる。

3 第1項に規定する通知は、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等の保護に支障がない範囲におけるものとする。

(通知等の例外)

第16条 第4条第3項及び第9条第2項並びに前条の規定による通知等について、匿名の通報又はその他の事由により通報者を特定することができない場合又は通報者が希望しない場合は省略することができる。

(不利益取扱いの禁止等)

第17条 通報等を行い、又は通報等の調査等に協力した職員等は、当該通報を行ったこと、又は調査等に協力したことを理由に人事、給与その他の勤務上の取扱いについて、いかなる不利益も受けない。

(回復措置)

第18条 町長は、前条に規定する不利益な取扱いがあり、回復のための措置が必要であると認められるときは、必要な措置を遅滞なく行うものとする。

(通報に関する秘密の保持)

第19条 通報者が特定され、又は推定されるおそれのある情報は、厳格に保護し、本人の同意がある場合を除き秘密を保持しなければならない。

2 公益通報対応業務を行うときは、通報者が特定され、又は推定されない方法によらなければならない。

3 当該通報等に関係する文書及び通報者に関する情報は、非公開とする。

(公表)

第20条 町長は、公益通報の件数、内容その他の本町における公益通報の状況について、毎年度公表するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

大河原町公益通報に関する要綱

令和6年11月22日 告示第126号

(令和6年12月1日施行)