○大河原町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

令和6年9月26日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の肺炎球菌の感染及びまん延を防ぎ、健康の保持を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日において65歳の者

(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、身体障害者手帳1級相当の障害を有する者

(接種回数)

第3条 予防接種の接種回数は、対象者1人につき1回を限度とする。

(接種金額)

第4条 予防接種を受けた者は、自己負担額2,500円を受託医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める生活保護受給者については、接種費用の全額を町が負担することとする。

(費用請求及び支払)

第5条 この要綱の規定により予防接種を実施した医療機関等は、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種予診票を添付のうえ、翌月10日までに請求書を町へ提出しなければならない。

2 宮城県広域化予防接種事業実施医療機関は、宮城県医師会の指定した日付までに指定された請求書を宮城県医師会へ提出しなければならない。

3 町は、請求書を受理したときは、履行確認後速やかに接種費用の全額から自己負担額を控除した額を当該請求医療機関等に支払うものとする。

(個人情報の保護及び目的外使用の禁止)

第6条 本事業の関係者は、対象者の個人情報の保護に努めるとともに、知り得た個人情報を当該事業の目的外に使用してはならない。

(健康被害の救済)

第7条 予防接種による健康被害の救済措置については、予防接種法第15条の規定に基づき処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

大河原町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

令和6年9月26日 告示第125号

(令和6年10月1日施行)