○大河原町全国スポーツ大会等出場者褒賞金交付要綱

令和6年8月7日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、町を代表して全国大会等の各種スポーツ大会(当該大会に出場する権利を取得するための予選会又は選考等を経なければならないものに限る。以下「全国スポーツ大会等」という。)に出場した選手等(監督、コーチ、マネージャーその他選手と同等のものとして町長が認める者を含む。以下同じ。)に対し、出場の栄誉をたたえ大河原町スポーツ大会等出場者褒賞金(以下「褒賞金」という。)を交付することにより、町民のスポーツ意識の高揚及びアマチュアスポーツの競技力向上を図り、もって生涯スポーツの普及促進に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 褒賞金の交付を受けることができる者は、次条に規定する交付対象大会(町長が指定する期間内において開催されるものに限る。)に出場し、又は出場することが予定されている選手等であって、当該大会への出場の時点において町内に住所を有する者(修学のため転出し、かつ、当該修学のため在学中である者であって、転出以前において同一の世帯に属していた者が引き続き町内に住所を有している者を含む。)とする。

(交付対象大会及び交付額)

第3条 褒賞金の交付対象となる全国スポーツ大会等及び交付額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、同種の大会が複数回にわたり開催されている場合は、当該大会への出場ごとに一度に限り交付できるものとする。

(交付申請)

第4条 褒賞金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する期間内に、全国スポーツ大会等出場者褒賞金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(褒賞金の交付決定及び交付方法)

第5条 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果を全国スポーツ大会等出場者褒賞金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 褒賞金は、町長が指定する時期及び方法により申請者に交付するものとする。

(褒賞金の返還)

第6条 町長は、前条第2項の規定により褒賞金の交付を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した褒賞金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 出場が予定されていた交付対象大会が中止となったとき。

(2) 出場が予定されていた交付対象大会へ出場しなかったとき。

(3) 虚偽その他不正な方法により褒賞金の交付を受けたことが認められたとき。

(4) その他褒賞金の交付が不適当と町長が認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、褒賞金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位:円)

区分

対象大会

褒賞金の額

1 世界大会

・オリンピック競技大会

・パラリンピック競技大会

・世界選手権大会

・ユニバーシアード

・その他上記に相当するものとして町長が認める大会

100,000

2 国際大会

・アジア競技大会

・アジアパラ競技大会

・世界大会のアジア予選会等の大会

・その他上記に相当するものとして町長が認める大会

50,000

3 全国大会

・国民スポーツ大会

・全国障害者スポーツ大会

・公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する中央競技団体が主催し、又は共催する全日本選手権大会等の大会

・全日本実業団選手権、全日本社会人選手権、全日本クラブ選手権、全日本学生選手権及び全日本ジュニア選手権等の大会

・全国健康福祉祭(ねんりんピック)

・日本スポーツマスターズ

・JOCジュニアオリンピックカップ

・全国高等学校総合体育大会

・全国高等専門学校体育大会

・全国中学校体育大会

・全国スポーツ少年団競技別交流大会

・その他上記に相当するものとして町長が認める大会

10,000

備考

1 同一の大会に複数種目で出場した場合であっても、褒賞金の額は変更しない。

2 上記に掲げるもの以外の大会について申請があった場合であって、町長の判断によりがたい場合は、必要に応じ、運営委員会(大河原町スポーツ振興基金の運用に関する要綱(令和6年告示第106号)第3条に規定する大河原町スポーツ振興基金運営委員会をいう。)に諮るものとする。

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大河原町全国スポーツ大会等出場者褒賞金交付要綱

令和6年8月7日 告示第107号

(令和7年4月1日施行)