○大河原町スポーツ振興基金の運用に関する要綱

令和6年8月7日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町スポーツ振興基金条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金(条例第1条に規定する大河原町スポーツ振興基金をいう。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第5条に規定する処分の対象となる経費は、次に掲げる事業で、町長が必要と認める事業に係る経費とする。

(1) スポーツ大会に出場する選手等への資金援助に関する事業

(2) スポーツ大会において顕著な成績を修めた選手等への褒賞等に関する事業

(3) その他スポーツの振興に関する事業で町長が必要と認める事業

(事業審査)

第3条 前条各号に掲げる事業を実施する場合は、必要に応じ大河原町スポーツ振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)において審査するものとする。

(委員会)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会計管理者

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 教育総務課長

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、スポーツまちづくり推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年8月7日から施行する。

大河原町スポーツ振興基金の運用に関する要綱

令和6年8月7日 告示第106号

(令和6年8月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和6年8月7日 告示第106号