○大河原町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊症の夫婦が不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、先進医療の実施を希望する夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療に取り組みやすい環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「治療開始日」及び「治療の回数」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は法律上の婚姻手続を行わず夫婦と同等の関係を持っている者であること。

(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が町内に住所を有すること。

(4) 申請する治療費用について、他の自治体の助成を受けていないこと。

(助成対象とする治療内容及び範囲)

第4条 助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に保険診療と組み合わせて実施された先進医療とする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成する額は、前条に規定する治療内容に係る費用として医療機関に支払った額とし、保険診療と組み合わせて実施された先進医療1回(以下「1回の治療」という。)あたり6万円を上限とする。

2 助成回数は、1人の子どもあたり、初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は3回を上限とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療が終了するごとに申請するものとし、原則として、不妊治療終了日の属する年度内に申請するものとする。ただし、申請者が必要な書類の準備に時間を要するなど特別な理由により年度内に申請することができなかった場合は、翌年度の4月末日まで申請をすることができるものとする。

2 申請者は、大河原町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 大河原町不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 町長は、第6条の規定により申請があった場合は、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは大河原町不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により、助成をしないことを決定したときは大河原町不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金を受けた者については、助成の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするために台帳を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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大河原町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月1日 告示第96号

(令和6年7月1日施行)