○大河原町不妊検査費助成事業実施要綱
令和6年7月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。
2 この要綱において、「検査開始日」とは、夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は法律上の婚姻手続を行わず夫婦と同等の関係を持っている者であること。
(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦両方が検査を受けていること。
(4) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が町内に住所を有すること。
(5) 申請する検査費用について、他の自治体で助成を受けていないこと。
(助成対象とする検査内容及び範囲)
第4条 本事業の対象となる検査は、令和6年4月1日以降に夫婦が受けた検査で、検査開始日から原則として1年以内に受けた検査とする。また、夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含むものとする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成する額は、検査に係る費用として医療機関に支払った額とし、5万円を上限とする。
2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査開始日から1年を経過した日又は検査終了日のいずれか早い日が属する年度内に申請するものとする。
2 申請者は、大河原町不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 大河原町不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫婦が別の医療機関を受診した場合は、妻の受診等証明書と夫が受けた検査の領収書(明細書を含む)
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 町長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金を受けた者については、助成の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするために台帳を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。