○大河原町産後ケア事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第64号
大河原町産後ケア事業実施要綱(令和5年告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大河原町産後ケア事業は(以下「事業」という。)は、産後に心身の不調又は育児不安がある等、育児支援が必要な母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認める場合は事務の一部を第4条第1号に掲げる受託機関(以下「受託機関」という。)に委託することができるものとする。
(支援対象)
第3条 事業の支援対象は、町内に住所を有し、かつ、出産後1年以内の母子で産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要がある者は除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、支援の対象とすることができる。
(受託機関及び実施事業者)
第4条 事業の受託機関及び実施事業者は次のとおりとする。
(1) 受託機関 公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)、一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)又は町長が特に必要と認めた事業者。
(2) 実施事業者
ア 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの
イ 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの
ウ 町長が特に産後ケア事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師
(事業の種類及び内容)
第5条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 宿泊型
母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。
(2) 通所型
日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(3) 訪問型
母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
2 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、産後4か月以上の母子を受け入れる場合には(3)は必須としない。
(1) 産後の母体管理及び生活面での相談・指導
(2) 母親の不安に関する相談
(3) 乳房管理指導、乳房トラブルに関する相談
(4) 授乳方法に関する助言・指導
(5) 児の発育及び発達のチェック
(6) 児の体重及び排泄のチェック
(7) 在宅での育児に関する相談・指導
(8) その他必要とする保健相談・指導
(利用日数)
第6条 事業の利用日数は、1回の出産につき7日以内とする。ただし、町長が事業の利用が更に特に必要と認める場合は、この限りではない。
(利用の申請及び決定)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業申請書兼情報提供同意書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(利用者負担額)
第8条 事業に要する1日あたりの利用者負担額は、別表1に定める額とし、実施事業者に対し直接支払うものとする。
2 利用者の都合によりサービス提供を中止した場合は、別表2に定める額をキャンセル料として負担するものとする。ただし、利用予定日前日(前日が土・日・祝日・施設の休診日の場合は、その前の平日)の午前10時までにキャンセルの連絡を行った場合は、キャンセル料の負担を要しない。
(事業費用)
第9条 本事業に要する1日あたりの費用は、実施事業者が定めた金額から別表1の利用者負担額を差し引いた金額とする。
2 本事業の実施にあたり、事業者への委託料の加算については次の各号のとおりとする。
(1) 多胎児加算 産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)利用にかかる乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき、別表3に定める額を加算する。
(2) 緊急受入加算 利用者の状態により、早急に産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)の利用が必要だと町長が判断した場合に、利用決定から3日以内に支援を実施した場合は、1回の利用につき、別表4に定める金額を加算する。
(実施結果の報告)
第10条 実施事業者は、事業の実績を実施月ごとにとりまとめ、利用券兼実施報告書の事業者記入欄に必要事項を記入の上、前月実施分を毎月10日までに所属する受託機関に報告するものとする。
2 受託機関は、実施事業者から事業実施済みの利用券兼実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、町長に送付するものとする。
(産婦に係る実施事業所との連携)
第11条 町と実施事業所は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。
(災害等への事前対応)
第12条 実施事業者は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。
2 実施事業者は、事故等の緊急事態に備え、事業にかかわる賠償責任保険等の保険に加入することとする。
(研修の実施)
第13条 実施事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備)
第14条 実施事業者は、事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
(帳票類の保管及び破棄)
第15条 帳票類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を実施するものとする。
(報告及び調査)
第16条 町長は、実施事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。
(事業内容の改善)
第17条 町長は、事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善するため必要な措置を講ずることができる。
(個人情報の保護)
第18条 受託機関及び実施事業者は、事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、関係法令を順守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。事業が終了した後についても同様とする。
(その他)
第19条 この要綱に規定するほか、事業の実施にあたり必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 利用者負担額(第8条関係)
事業種別 | 利用者負担額(1日あたり) | |
宿泊型 | 2,500円 | |
通所型 | 6時間 | 1,000円 |
3時間 | 500円 | |
訪問型 | 2時間 | 500円 |
別表2 キャンセル料(第8条関係)
事業種別 | キャンセル料(1回あたり) | |
宿泊型 | 5,500円 | |
通所型 | 6時間 | 3,200円 |
3時間 | ||
訪問型 | 2時間 | 2,000円 |
別表3 多胎児加算額(第9条関係)
事業種別 | 多胎児加算額(1日あたり) (2人目以降1人あたり) |
宿泊型 | 5,200円 |
通所型 | 2,100円 |
訪問型 | 1,400円 |
別表4 緊急受入加算(第9条関係)
加算の種類 | 加算額(1回あたり) |
緊急受入加算 | 2,000円 |