○大河原町健康診査及びがん検診等実施要綱

平成29年5月10日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定に基づき、町が行う健康診査及びがん検診等(以下「健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診等の種類等)

第2条 健診等の種類、対象者、受診回数及び自己負担額は別表に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 健診等の対象者は、受診日において町内に住所を有する者であって、別表対象者欄に定める者とする。この場合において、年齢区分は、当該年度の末日現在によるものとする。

(実施方法)

第4条 健診等は、町長が適切と認める医療機関等に委託して実施するものとし、医療機関及び町内公共機関等において行うものとする。

(記録の整備)

第5条 健診等の記録は、住所、氏名、年齢、各健(検)診項目の検査結果、精密検査の必要の有無、医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等を記録するものとする。

2 健診等の記録を取り扱う者は、大河原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)及び大河原町個人情報保護法施行規則(令和5年規則第11号)の規定を遵守しなければならない。

(令6告示36・一部改正)

(費用の負担)

第6条 受診者は、別表に定める自己負担額を健診等の際に支払わなければならない。ただし、町長が公益その他特別な理由があると認めたときは、無料とすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年5月10日から施行する。

(大河原町がん検診推進事業実施要綱の廃止)

2 大河原町がん検診推進実施要綱(平成23年告示第57号)は、廃止する。

(平成30年4月17日告示第61号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第36号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

(令6告示36・全改)

健診等の種類

対象者

受診回数

自己負担額

乳がん検診(超音波検査)

30歳以上39歳以下の女性

1年に1回

3,100円

乳がん検診

(マンモグラフィー2方向)

40歳以上64歳以下の前年度未受診者の女性

1年に1回

2,500円

41歳・51歳・61歳の女性

1年に1回

無料

乳がん検診

(マンモグラフィー1方向)

65歳以上の前年度未受診者の女性

1年に1回

1,500円

成人歯科健診

20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の者

1年に1回

500円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

1年に1回

400円

大腸がん検診

40歳以上の者

1年に1回

400円

青年期健康診査

20歳以上39歳以下の者

1年に1回

無料

結核検診

65歳以上の者

1年に1回

無料

肺がん検診

40歳以上の者

1年に1回

500円

肺がん検診(喀痰)

50歳以上の者で、喫煙指数(1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じたものをいう。)600以上の者

1年に1回

900円

骨粗鬆症検診

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性

1年に1回

600円

肝炎ウイルス検診

41歳以上の者

1人1回

800円

40歳の者

1人1回

無料

胃がん検診

40歳以上の者

1年に1回

無料

子宮がん検診(頸部)

20歳以上の女性

1年に1回

2,200円

21歳の女性

1年に1回

無料

子宮がん検診(体部)

20歳以上の女性

1年に1回

2,200円

備考 肝炎ウイルス検診受診回数は、1回であって過去に受診していない者である。

大河原町健康診査及びがん検診等実施要綱

平成29年5月10日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)