○大河原町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成27年3月20日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与し、もって生涯を通じた口腔の健康管理に資することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対する歯科健康診査及び歯科保健指導(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、大河原町に住所を有し、平成27年4月1日以降に妊娠の届け出をした妊婦、又は町長が妊婦歯科健診を受診する必要があると認める妊婦とする。

(医療機関への委託)

第3条 町長は、妊婦歯科健診の協力を承諾した仙南歯科医師会に属する町内の歯科医院(以下「委託歯科医院」という。)と委託契約を締結し、委託歯科医院において個別に行うものとする。

(令6告示45・一部改正)

(妊婦歯科健診内容)

第4条 妊婦歯科健診は大河原町妊婦歯科健康診査受診票(歯科医院用)(様式第1号)、大河原町妊婦歯科健康診査受診票(大河原町用)(様式第2号)、大河原町妊婦歯科健康診査結果(受診者用)(様式第3号)(以下「受診票」という。)により行うものとし、健康診査の内容は次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯及び歯周組織の検査

(3) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(受診券の交付)

第5条 町長は、第2条に規定する対象者から妊娠の届け出があった場合は、妊婦歯科健康診査受診券(様式第4号)(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(実施方法)

第6条 町長は、第4条に規定する受診票を委託医療機関に直接配布するものとする。

2 妊婦歯科健診を受診するときは、前条に規定する受診券、母子健康手帳、並びに受診票に必要事項を記入し、委託歯科医院に提出するものとする。

(受診回数及び受診券の有効期間)

第7条 妊婦歯科健診の受診回数は1回とする。

2 受診券の有効期間は、受診券の交付日から出産日の前日までとする。

(受診票の取り扱い)

第8条 妊婦歯科健診を実施した委託歯科医院は、妊婦歯科健診実施後、速やかに母子健康手帳に必要事項を記載の上、受診者に対して大河原町妊婦歯科健康診査結果票(様式第3号)を交付し、必要な指導を行うものとする。この場合において、委託歯科医院は、大河原町妊婦歯科健康診査受診票(歯科医院用)(様式第1号)を控えとして保管しなければならない。

(費用の負担)

第9条 妊婦歯科健診の費用は全額町負担とする。

(委託料)

第10条 町長は、委託歯科医院に対し妊婦歯科健康診査委託業務に関する委託契約書において定める額を支払うものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第11条 委託歯科医院は、妊婦歯科健診の費用を請求するときは、四半期分をまとめて大河原町妊婦歯科健康診査実施報告書兼請求書(様式第5号)に大河原町妊婦歯科健康診査受診票(大河原町用)(様式第2号)並びに受診券(様式第4号)を添付し、7月、10月、1月、4月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求書の内容を審査し、速やかに委託歯科医院に支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第45号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示45・全改)

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(令6告示45・全改)

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(令6告示45・全改)

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(令6告示45・全改)

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大河原町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成27年3月20日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)