○大河原町漏水による下水道汚水排出量認定規程
令和6年3月21日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町下水道条例(平成14年条例第10号)第15条第1項に定める水道の使用水量(以下「使用水量」という。)と汚水排出量とが著しく異なる場合に係る汚水排出量の認定のうち、水道水の漏水による汚水排出量の認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する漏水で、漏水の全部又は一部が公共下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合に認定を行う。
(1) 大河原町水道使用水量認定規程(令和2年企業管理規程第1号。以下「水量認定規程」という。)第2条の規定により使用水量の認定(同規程第3条第1項の規定により検針した水量を使用水量とした場合を含む。)がなされた漏水
(2) 給水装置に直結した機器等の損傷による漏水
(令7企管規程7・全改)
(汚水排出量の算定方法)
第3条 前条に該当すると認められた場合、認定する月の使用水量が前3月の月平均汚水排出量(以下「平均汚水排出量」という。)を汚水排出量とする。
2 前項の平均汚水排出量が10立方メートルに満たない場合は、平均汚水排出量を10立方メートルとして算定する。
3 第1項の平均汚水排出量の算定において1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
4 第1項の規定にかかわらず、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)が特に必要と認めた場合は、汚水排出量を別に決定することができるものとする。
(認定の期間)
第4条 認定の取扱いは、原則として漏水が町及び水道使用者等双方で確認された月分の汚水排出量のみを対象とする。この場合において、漏水が大河原町給水条例(平成10年条例第8号)第28条に定めるメーター点検の定例日の前後にまたがると認められる場合は、当該2月分の汚水排出量を認定する。
(認定の手続)
第5条 認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、大河原町下水道条例施行規程(令和元年企業管理規程第5号)第11条第1項の規定により申告するものとする。ただし、認定を受けようとする者が水量認定規程第5条第1項に規定する使用水量認定申請書を提出したときは、申告を行ったものとみなす。
(1) 漏水及び修理の状況が分かる写真
(2) 撮影日を記入した修理後の水道メーターの指針が分かる写真
(令7企管規程7・一部改正)
(1) 外蛇口の開放、その他水道使用者等が故意又は必要な管理を怠ったことにより多量の水を使用した場合
(2) 水道使用者等の故意又は重大な過失により給水装置を損傷し漏水させた場合
(3) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら正当な理由なく修繕しない場合
(4) 水道使用者等が機器等の誤操作により漏水させた場合
(5) 蛇口、立上管、トイレの各器具等漏水を容易に発見できる箇所からの漏水の場合
(6) 第2条第1号に該当する漏水を大河原町指定給水装置工事事業者以外の業者が修繕した場合
(令7企管規程7・一部改正)
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月18日企管規程第7号)
この規程は、令和7年8月18日から施行する。