○大河原町水道事業及び公共下水道事業文書取扱規程
令和6年3月21日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町水道事業会計及び公共下水道事業会計における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の種類)
第2条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 管理規程 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により定めるもの
(2) 公示文
ア 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの
イ 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して行い行政処分を表わすもの
ウ 指令 個人、団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表わすもの
(4) 往復文 通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議等
(5) その他 契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等
(文書の記号及び番号)
第3条 文書には、記号及び番号をつけなければならない。ただし、契約書、辞令、表彰文その他記号及び番号を付すことが適当でない文書、軽易な文書又は庁内文書であっては、これを省略することができる。
2 文書の記号は、「大水第 号」とする。
3 文書の番号は、原議に付された番号とする。
(文書の取扱い)
第4条 前2条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。