○大河原町地域学校協働活動事業推進補助金交付要綱
令和6年3月5日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域と町内の小学校又は中学校が連携して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において、大河原町地域学校協働活動事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において協働活動とは、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるため、幅広い地域住民等の参画を得て、地域と学校が連携して行う子どもの体験及び学習活動をいう。
(対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、町内の小学校又は中学校で協働活動を行う団体とする。
(対象経費及び額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、協働活動事業の実施に係る経費で、次に掲げるものとする。
(1) 需用費
(2) 役務費
(3) 使用料及び賃借料
(4) 備品購入費
2 補助金は、前項の対象経費の額に相当する額を交付するものとし、その対象団体ごと1年度当たり2万円を限度とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、地域学校協働活動事業推進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第9条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため、必要があると認めるときは、関係帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。