○大河原町妊婦インフルエンザ予防接種助成金交付要綱
令和6年3月19日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦のインフルエンザの発生及びまん延を防ぎ、健康の保持を図るため、インフルエンザ予防接種を受ける場合において要する費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、予防接種を受ける日において妊娠中である者とする。
(対象予防接種)
第3条 助成金の交付対象とする予防接種は、医療機関において受けたインフルエンザに対し免疫の効果を得るためのワクチン接種とし、各年の10月1日から翌年1月31日までの間に対象者が受けた予防接種とする。
(助成金の額及び回数)
第4条 助成金の額は、対象者が医療機関へ支払った額(以下「自己負担額」という。)とし、接種回数1回を限度とする。自己負担額の全部又は一部について他の助成等を受けている場合又は受ける見込みである場合は、他の助成等の額を控除した額を自己負担額とする。
(助成の方法)
第5条 助成金の交付は、償還払いにより実施する。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大河原町妊婦インフルエンザ予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 予防接種に係る領収書等
(2) 母子健康手帳の写し等
(3) 助成金受領に係る金融機関口座の通帳等の写し
(4) 本人確認書類
2 前項の申請は、予防接種を受けた日の属する年度の2月末日までに行わなければならない。
(1) 自己負担額から控除する他の助成等の額に変更が生じたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) その他町長が助成金の交付決定を変更又は取消しすべき事由があると認めるとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を変更又は取り消したときは、その変更又は取消しに係る助成金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(大河原町インフルエンザ予防接種助成交付要綱の廃止)
2 大河原町インフルエンザ予防接種助成交付要綱(令和4年告示第107号)は廃止する。