○大河原町小児任意予防接種費用助成事業要綱

令和6年3月19日

告示第46号

大河原町中学3年生インフルエンザ予防接種実施要綱(平成27年告示第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の発生及びまん延を防ぎ、健康の保持と子育て支援を図るため、任意予防接種を受ける場合において要する費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象予防接種)

第2条 助成金の交付対象とする予防接種は、受託医療機関において受けたおたふくかぜ及びインフルエンザに対し免疫の効果を得るためのワクチン接種とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) おたふくかぜワクチン

 1歳以上3歳未満の者

 小学校就学前の1年間に該当する者

(2) インフルエンザワクチン

生後6箇月から中学3年生相当の年齢に該当する者

(助成対象接種期間及び助成金額)

第4条 助成の対象となる任意予防接種の接種期間及び助成金額は別表のとおりとする。

(費用の助成方法)

第5条 対象者は、接種費用の額から助成金の額を差し引いた額を受託医療機関に支払うものとする。

2 町は、受託医療機関が対象者に対し任意予防接種を実施した場合に、受託医療機関に助成金を支払うものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第6条 受託医療機関は、当月分を翌月10日までに小児任意接種費用助成請求書(別記様式)に任意予防接種報告書を添えて町へ提出することとする。

(個人情報の保護及び目的外使用の禁止)

第7条 本事業の関係者は、対象者の個人情報の保護に努めるとともに、知り得た個人情報を当該事業の目的外に使用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

予防接種名

接種期間

助成金額

上限回数

おたふくかぜワクチン

毎年4月1日から翌年3月31日まで

1回 3,000円

1人2回

小児インフルエンザワクチン

(中学3年生を除く)

毎年10月1日から翌年1月31日まで

1回 2,000円

1人2回

中学3年生インフルエンザワクチン

全額

1人1回

画像

大河原町小児任意予防接種費用助成事業要綱

令和6年3月19日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)