○大河原町母子保健事業会計年度任用職員要綱

令和6年3月18日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健事業の円滑な推進を図るため任用する、母子保健事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、子ども家庭課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の保健に関すること。

(2) 妊産婦及び乳幼児の歯科口腔保健に関すること。

(3) 未熟児養育医療に関すること。

(4) その他子ども家庭課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、別表のとおりとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日及び勤務時間は、別表のとおりとし、その割り振りは子ども家庭課長が指定するものとする。

(2) 休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合は60分とする。

(3) 休日

 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までのうち別表の1週間の勤務日の日数欄に掲げる日数に応じ子ども家庭課長が定める日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 子ども家庭課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は子ども家庭課長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

定数

1週間の勤務日数

勤務時間

2人

5日以内

1日6時間30分以内、週31時間以内

5人

2日以内

1日5時間以内

大河原町母子保健事業会計年度任用職員要綱

令和6年3月18日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和6年3月18日 告示第43号